住民監査請求(令和8年2月20日受付分)の監査結果について
- 更新日:
- ID:33047
資料提供日
令和8年3月26日(木曜日)
問い合わせ先
担当課 姫路市監査事務局
担当者 多田・荒木
電話番号 079-221-2817
令和8年2月20日に受付をした住民監査請求について、監査委員による監査の結果を報告します。
住民監査請求のテーマ
市道上に不法投棄された剪定屑の回収及び処分にかかる経費の返還について
請求人
(省略)
請求の要旨
姫路市道に不法投棄された剪定屑について、船山出張所に通報したところ、同出張所は姫路警察署に通報すべきであるにもかかわらず、A自治会会長Bに連絡した。
A自治会会長Bは投棄を認知しており、誰が剪定屑を投棄したのかを確認することなく、自治会として美化業務課に回収を依頼した。
美化業務課は、道路並びに用悪水路のゴミは公共ゴミとして回収義務があるが、個人の不法投棄については回収義務がない。しかしながら、公共ゴミであるか否かを確認することなく、2026年2月4日に不法投棄屑を回収し、いずれかで処分している。
以上の行為により発生した一連の諸経費について、関係職員及びA自治会会長Bに返還させるなど必要な措置を講じることを求める。
監査の対象事項
美化業務課が、自治会長からの依頼を受けて剪定屑を回収したことについて、指針のない不適切な業務執行であるか否か、当該回収及び処分に係る一連の諸経費が不当な公金支出であるか否か、また、支払手続きを行った職員及び自治会長に対して、諸経費額の返還をさせるなど必要な措置を講ずべきか否かを監査の対象とした。
判断
本件請求は、美化業務課が廃棄物処理について指針なく業務執行を行い、不法投棄された剪定屑が公共ごみであるか否かを確認せず回収及び処分する一連の諸経費は本来支出すべきでない公費であるとして、支払い手続き等を行った職員及び自治会長Bに対する経費返還等の措置を求めているものと解する。
本件について事実関係の確認等を行った結果、自治会長から申し出があった行為者不明の廃棄物について、美化業務課は品目及び排出場所から地域住民により誤排出された一般廃棄物であり、放置することによる他の誤排出の誘発が懸念されるため、これを防止する目的で回収したものであると認められる。
また、廃棄物処理法や廃棄物処理条例に規定されているとおり、一般廃棄物は自治体に処理責任があり、自治会活動のごみ又は粗大ごみ置き場のごみについて、いずれも市が回収及び処分するものであることから、廃棄物の処理についての指針がないことをもって、本件剪定屑の回収等が違法又は不当な業務であるとはいえない。
以上のことから、本件廃棄物の回収等に係る経費について、市の違法又は不当な行為によって損害が発生しているとは認められない。よって、請求人の主張する財務会計上の違法若しくは不当な公金の支出とはいえず、諸経費額を返還させる理由は認められない。
結論
剪定屑の回収等に係る一連の諸経費について、関係職員及びA自治会会長Bに返還させるなど必要な措置を講じることを求める請求人の主張には理由がないと判断し、本件請求を棄却する。
意見
本件を踏まえ、自治会活動により排出されたものや、投棄された廃棄物の処理の取扱い等について手順を明確にするとともに、不法投棄や誤排出の防止及び発見した場合の対応について、自治会等を通じて地域住民に周知徹底させることが必要である。

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