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FAQ

道路(市道)上に看板を設置することはできますか。

  • 更新日:
  • ID:106

回答

立看板・置看板など道路上に直接置くものは、設置できません。
ただし、建築物を利用した突出看板などは、設置基準に合致すれば、道路占用許可申請を提出していただいた上で、設置することはできます。場所により申請窓口が異なりますので、詳しくは、関連情報をご覧ください。また、市屋外広告物条例に基づいた許可申請が必要な場合がありますので、都市計画課(079-221-2524)にもご相談ください。

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住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階別ウィンドウで開く

姫路市役所 建設局 道路管理部 道路管理課

電話番号: 079-221-2604

ファクス番号: 079-221-2677

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