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    FAQ

    3人の子どものうち1人は婚姻していますが、無職のため、配偶者ではなく親が扶養しています。この場合は多子世帯に該当しますか。

    • 更新日:2023年11月20日
    • ID:1396

    回答

    父母の扶養している子が3人以上であれば、その子が婚姻していても、多子世帯に該当します。

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 福祉総務課
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    電話: 079-221-2307 ファクス: 079-221-2188
    E-mail: fukushiiryou@city.himeji.lg.jp

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