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マイナンバーカードと健康保険証の一体化

  • 更新日:
  • ID:26857

令和6年12月2日以降は、現行の健康保険証は発行されなくなります

令和6年12月2日以降、従来の健康保険証の発行が終了し、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。

マイナ保険証をお持ちでない場合

マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていない方には、「資格確認書」を送付します。

詳細については、ご加入の健康保険に問い合わせてください。

現行の健康保険証は、有効期限までご利用できます

令和6年12月2日の時点でお手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。

ただし、健康保険証の有効期限が令和7年12月1日以前の場合は、その有効期限までとなります。

詳細については、ご加入の健康保険に問い合わせてください。

姫路市国民健康保険、兵庫県後期高齢者医療保険の場合

姫路市国民健康保険証、兵庫県後期高齢者医療保険証は、最長令和7年7月31日までご利用いただけます。

なお、令和7年7月31日までに70歳・75歳の誕生日を迎える方など、有効期限の欄に令和7年7月31日以前の日が記載されている方については、その有効期限までご利用いただけます。

詳しくは、以下のページをご確認ください。

有効期限以降の健康保険証について

マイナ保険証もしくは資格確認書をご利用していただきます。

マイナ保険証をご利用されたい方

マイナ保険証の登録方法や詳細については、以下のページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナンバーカードをまだお持ちでない方

マイナンバーカードの交付申請が必要です。申請については、以下のページをご覧ください。

マイナンバーカードの各種手続き