【令和8年度】姫路市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金
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補助金交付申請について
令和8年11月30日(月曜日)までに本補助金の交付申請を行い、交付決定を受けた後に設置工事請負契約を締結する必要があります。
また、交付決定を受けたものについて、令和8年12月28日(月曜日)までに工事完了、工事代金支払い、非FIT売電契約締結、導入設備の保証書入手、実績報告書の提出を完了する必要があります。
補助金交付申請における注意点
- 本補助金の申請前に契約締結又は工事着工をしている場合は補助の対象になりません。
- 余剰電力をFIT制度で売電する場合は、補助の対象になりません。なお、余剰電力の非FITでの売電は、送電線につなぐ工事等(系統連系)の申し込みをしてから最大で2か月程度要することがありますので、施工業者とスケジュールの調整をお願いします。
- 補助金申請にあたってのFIT売電と非FIT売電の経費のシミュレーションは、兵庫県のホームページ「住宅用太陽光発電設備等導入に係る簡易シミュレーション別ウィンドウで開く」をご覧ください。
- 設備を導入する住宅が共有名義の場合は、共有者全員が居住していること及び共有者全員から設備設置に係る同意を得ていることが要件となります。
- この補助事業は、「姫路市住宅用蓄電システム導入促進事業」との併用申請はできません。また、その他国及び県の補助金との併用もできません。
制度の概要
令和7年度に兵庫県の「エネルギー地産地消×里山再生ひょうごプロジェクト別ウィンドウで開く」が、環境省の「令和7年度地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」に採択されました。
姫路市では、兵庫県の当該プロジェクトにおける「自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業別ウィンドウで開く」を活用し、自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業を行います。
予算額
29,250,000円(50件想定)
対象者
姫路市内の自ら所有し、かつ居住する新築又は既築の戸建住宅に太陽光発電設備及び蓄電池を一体的に同時設置する個人で、次の要件をすべて満たす者。
- 補助対象設備の設置に関し、国や県、姫路市の蓄電池に係る補助制度を活用しない者
- 兵庫県税及び姫路市税に滞納がない者
- 暴力団員等でない者
補助対象可否の確認
対象設備
太陽光発電設備
- 新設する蓄電池と同時に設置するもの(太陽光発電設備のみの設置は補助対象外)
- 再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度の認定を取得しないこと。
- 発電した電力量の30%以上を補助事業に係る住宅の敷地内で自ら消費すること。
蓄電池
- 新設する太陽光発電設備と同時に設置するもの(蓄電池のみの設置は補助対象外)
- 停電時のみに使用する非常用予備電源でないこと
- 国が実施する補助金の対象として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(Sii)の蓄電システム登録済製品一覧として、ホームページで公表されているもの。
補助金交付申請書に記載する蓄電システムの型式は、下記の登録済製品一覧のパッケージ型番を正確に記入してください。(パッケージ型番は、蓄電池の型式ではありません。)
(参考)一般社団法人環境共創イニシアチブ蓄電システム登録済製品一覧検索別ウィンドウで開く
- 複数の事業者から見積もりを取得する又は販売事業者に対して条件を満たす蓄電システムの調達可否の確認を行うなどして、12.5万円/kWh以下(工事費込み、税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。
共通事項
- 商用化された設備であり、中古品でないこと。
- PPA(電力販売契約)又はリースによる導入でないこと。
- Jクレジット制度への登録を行わないこと。
- 設置する設備について、国の補助金の交付を受けていないこと。(戸建住宅を新築する際や購入する際に子育てグリーン住宅支援事業等で補助金の交付を受けている場合、補助の対象外)
補助対象経費
太陽光発電設備、蓄電池の購入費用及び設備設置に係る工事費用(消費税抜き)
補助金額
補助金算定に係る補助対象設備の価格及び補助金額は、いずれも千円未満切り捨て。
太陽光発電設備
太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力を比較し、低い値(小数点以下切り捨て)に7万円/kWを乗じた額(上限5kW、上限額35万円)
(例1)住宅に3.33kWの太陽光パネルと4kWのパワーコンディショナーを設置する場合、補助額=3(kW)×7万円=21万円
(例2)住宅に4.55kWの太陽光パネルと4kWのパワーコンディショナーを設置する場合、補助額=4(kW)×7万円=28万円
(例3)住宅に6.0kWの太陽光パネルと5.5kWのパワーコンディショナーを設置する場合、補助額=5(kW)×7万円=35万円
蓄電池
1kWhあたりの蓄電池の価格(工事費込み・税抜き、上限14.1万円/kWh)に3分の1を乗じた額(上限5kWh、蓄電池の容量(kWh)は小数点第2位以下を切り捨て、上限額23.5万円)
(例1)住宅に価格15万円/kWh、蓄電容量6kWhの蓄電池を設置する場合、補助額=14.1(万円/kWh)÷3×5(kWh)=23.5万円
(例2)住宅に価格18.1万円/kWh、蓄電容量4.55kWhの蓄電池を設置する場合、補助額=14.1(万円/kWh)÷3×4.5(kWh)=21.1万円
(例3)住宅に価格13.5万円/kWh、蓄電容量4.5kWhの蓄電池を設置する場合、補助額=13.5(万円/kWh)÷3×4.5(kWh)=20.2万円
(例4)住宅に価格13万円/kWh、蓄電容量4.55kWhの蓄電池を設置する場合、補助額=13(万円/kWh)÷3×4.5(kWh)=19.4万円
姫路市住宅用蓄電システム導入補助金との併用不可について
姫路市では、姫路市内の住宅に蓄電システムを設置する方を対象とした「姫路市住宅用蓄電システム導入促進事業」を実施しています。補助事業の詳細については、「姫路市住宅用蓄電システム導入促進事業」をご確認ください。
なお、「姫路市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金」と「姫路市住宅用蓄電システム導入補助金」の併用はできません。また、国及び県の太陽光発電設備等に係る補助金との併用もできません。
姫路市住宅用蓄電システム導入促進事業との違いについて
申請手続き
補助金交付申請
太陽光発電設備及び蓄電池の設置工事請負契約の締結前かつ工事の着工前までに、「補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて、下記の提出先に持参もしくは郵送してください。
地方自治体が発行する証明書等は発行から3か月以内ものに限ります。
なお、提出された書類は返却できません。
- 収支予算書(様式第1号別紙様式1-1)
- 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入計画書(様式第1号別紙様式1-2)
- 誓約書(様式第1号別紙様式1-3)
- 見積書及び見積内訳書の写し又は契約書(案)及び契約内訳書(案)の写し(契約書は約款等にて締結前であることが確認できるもの)
設置する太陽光発電設備及び蓄電システムのメーカー名、パッケージ型番、蓄電容量及び費用が確認できる見積書や内訳等を添付すること。また、申請者及び事業者双方の氏名等が確認できること。
なお、蓄電システムの見積額(工事費込み、税抜き)が12.5万円/kWhを超えている場合は、2社以上の見積書を添付してください。2社以上の見積書を提出することができない場合は、姫路市環境政策室までご相談ください。姫路市から別の事業者に見積もりを依頼します。(本補助金の交付を受ける場合は、安価な金額を提示した事業者と契約していただきます。) - 設置する太陽光発電設備及び蓄電システムの仕様がわかるもの
太陽光発電設備及び蓄電システムの仕様が確認できるカタログ等を添付してください。 - 太陽光発電設備及び蓄電池導入前の現況写真及び配置図
建物全体と太陽光発電設備及び蓄電池の設置予定場所を写してください。設置予定図及び撮影年月日を記載したうえで、申請日から概ね2週間以内に撮影した写真を添付してください。
太陽光発電設備及び蓄電池を設置する戸建住宅が建築前の場合は、更地の写真でも構いません。
配置図は、蓄電池の設置場所を確認できる平面図を添付してください。 - 発電量及び自家消費量に関する根拠資料(シミュレーション等)
- 申請者の本人確認書類の写し
運転免許証やマイナンバーカード等
既設住宅(既に入居している戸建住宅)に設置する場合
- 補助対象設備を導入する土地及び建物の全部事項証明書又は固定資産税の評価証明書等
- 住民票の写し(住民票が単身赴任等により別の場所に移っている場合は、下記を参照)
- 相手方(債権者)登録申出書(個人用)
補助対象設備を導入する住宅及び土地が単独所有でない場合
- 共有者全員の住民票の写し
- 申請者を除く共有者全員からの補助対象設備設置に係る同意書(自署又は記名押印)
単身赴任等により交付申請者の住民票の住所が補助対象設備を設置する住宅の住所と異なる場合
居住実態が確認できない場合は交付対象となりません。
- 交付申請者の単身赴任を証明することができる書類(勤務先が発行したものに限る。)
- 交付申請者と生計を一にする家族の住民票の写し
- 補助対象設備を設置する住宅に家族が入居していることを確認できる公共料金の支払通知書又は契約書
補助対象設備を設置する住宅に係る国の補助金を利用する場合
- 太陽光発電設備及び蓄電池を設置する住宅に対し交付される補助金の内訳が確認できるもの
様式等のダウンロード
添付書類
申請受付期間
令和8年5月13日(水曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで(午後5時必着)
- 先着順に受け付けます。
- 予算額に達し次第、受付を終了します。
補助金の交付決定
補助金交付申請書の提出後、市が書類の内容を審査し、適正であると認められれば補助金交付対象者に「補助金交付決定通知書」を送付します。交付の決定に要する期間は、申請書の受理後概ね2週間です。
太陽光発電設備及び蓄電池の設置に係る契約締結は、補助金交付決定日以降としてください。交付決定日以前に契約締結された場合、補助金の交付はできません。
交付決定後に事業の変更等がある場合
補助金交付決定後、何らかの理由により補助金の交付申請の内容から変更がある場合は、太陽光発電設備及び蓄電池の設置工事の着工前又は戸建住宅の購入前に「変更交付申請書(様式第4号)」に変更内容を確認できる書類(カタログ)、変更収支予算書等を添えて提出し、計画変更の承認を受けてください。
承認を受けずに計画を変更し、工事着手及び戸建住宅を購入した場合は補助金の交付を取り消します。
また、事業の遂行が困難な場合や事業を中止する場合は、「補助事業遂行困難状況等報告書(様式第8号)」又は「中止(廃止)承認申請書(様式第6号)」を提出してください。
なお、兵庫県及び姫路市の補正予算を組みなおす必要があるため、県の2月補正に十分間に合うタイミングで姫路市に相談していただく必要があります。目安としては、概ね12月の上旬までです。
それ以降に事業完了不可と判明した場合は、予算の繰り越しができないため、補助金の交付を取り消します。
様式
実績報告及び補助金交付請求
工事又は住宅の引き渡し完了後に「実績報告書(様式第9号)」及び「補助金請求書(様式第11号)」に必要事項を記入し、提出してください。
実績報告書には、以下の書類を添付してください。
- 収支決算書(別紙様式2-1)
- 実績報告書(別紙様式2-2)
- 補助対象設備に係る契約書及び契約内訳書の写し
太陽光発電設備及び蓄電システムを購入したことを確認できる契約書及び契約内訳書の写しを提出してください。
新築戸建て住宅又は太陽光発電設備等が設置された建売戸建住宅を購入した場合は、戸建住宅の契約書に加えて補助対象設備の金額を確認できる内訳書を添付してください。 - 補助対象設備に係る請求書の写し
- 補助対象設備に係る支払いの領収書の写し
契約書及び請求書に記載の金額の支払いが確認できるもの。
補助対象設備の割賦契約又は住宅ローンによるによる支払い等で領収書が発行されない場合は、割賦契約の支払通知書の写しや住宅ローンの契約書の写しを提出してください。 - 補助対象設備の保証書の写し
太陽光発電設備及び蓄電システムの型式、製造番号、保証期間を確認できるもの - 補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認できる書類
- 建物の全景及び補助対象設備を設置していることを確認できるカラー写真
次の(1)から(5)までに該当するすべての写真で、概ね2週間以内に撮影したもの。撮影年月日を記載すること。
(1)建物の全景写真及び補助対象設備を設置している場所の写真
(2)太陽光パネルのすべての枚数を確認できる写真
(3)設置した太陽光パネルの製造番号を確認できる銘板等の写真
(4)蓄電システムの型式名、パッケージ型番及び製造番号を確認できる銘板等の写真
(5)パワーコンディショナーの定格出力電力及び型式を確認できる銘板等の写真 - 県税の納税証明書(滞納の税額がないことの証明)
概ね1か月以内に発行されたものを添付してください。
各県税事務所の収納管理担当課で申請してください。申請方法については、県税事務所にご確認ください。「県税納税証明書の窓口請求別ウィンドウで開く」 - 市税の滞納無証明証明
概ね1か月以内に発行されたものを添付してください。
姫路市役所税務部総合窓口、又は姫路市内の支所など各証明書発行窓口で姫路市税の「滞納無証明書」を取得し提出してください。コンビニでの取得はできません。申請方法については、主税課に問い合わせてください。「税務証明書等の申請の方法(窓口)」 - 売電に係る下記のいずれかの書類
・小売電気事業者が発行するFIT以外の売電方法の売電契約書(契約書が発行されない場合は関西電力送配電から工事会社宛てに通知される「工事情報の照会」でも可とする。)
・売電をしない契約の場合は、領収書等の逆潮流防止装置の設置を確認できる書類 - 補助金の振込先を確認できる書類
通帳の写し、ネット銀行の口座情報の写し等 - 新築戸建て住宅に設置した場合及び補助対象設備を設置している戸建住宅を購入した場合は、下記の書類
・補助対象設備を設置した土地及び建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
・住民票の写し
補助金の交付決定日以降に発行されたものであり、申請者の住所が補助対象設備の設置場所と同一であることを確認できるもの
・相手方(債権者)登録申出書(個人用)
様式
報告期限
令和8年(2026年)12月28日(月曜日)午後5時必着
報告期日を過ぎた場合は、補助金の交付ができません。
補助金の交付を受けた太陽光発電設備及び蓄電システムを処分する場合
補助対象設備の耐用年数(17年)以内に補助金の交付を受けた太陽光発電設備及び蓄電を売却、譲渡、交換、貸与、廃棄、又は担保に供する場合は、処分等する前に財産処分等承認申請書(様式第13号)を提出してください。
書類の提出先
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地
姫路市役所 環境政策室 計画・啓発担当

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