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商業統計調査-平成19年(2007年)-

  • 更新日:
  • ID:4435

調査の概要

1 調査の目的

商業統計調査は、全ての卸売・小売事業所を対象として調査し、全国の事業所の分布状況、販売活動を把握することで、商業の実態を明らかにすることを目的としています。

2 根拠法令

統計法(昭和22年法律第18号)に基づく基幹統計第23号として、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)に基づいています。

3 調査の期日

調査期日は、平成19年6月1日現在です。
なお、前回調査は平成16年6月1日現在で実施されています。

4 調査の範囲

商業統計調査の範囲は、日本標準産業分類「大分類J-卸売・小売業」に属する事業所を対象としています。
調査は、公営、民営(国、地方公共団体以外)の事業所を対象としています。例えば、官公庁、学校、会社などの構内にある別経営の事業所(売店等)、また、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も調査の対象としますが、次のものは民営の事業所であっても調査の対象としません。

  • 駅の改札内、劇場内、運動競技場内、有料道路内などの料金を支払って出入りする有料施設の中にある事業所。ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象とします。
    なお、調査期日に休業もしくは清算中、季節営業であっても専従の従業者がいる事業所は対象とします。

5 調査の方法

  1. 調査員調査
    調査員が対象商店に調査票を配布して、申告者が自ら記入する方式(自計申告方式)
  2. 本社等一括調査
    商業企業の本社・本店等が傘下の事業所の調査票を一括して作成し、経済産業省または都道府県へ直接調査票を提出する方式

6 用語の説明

事業所(商業事業所)

経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の条件を備えているものをいう。

  • 経済活動が単一の経営主体の下において、一定の場所すなわち一区画を占めておこなわれていること
  • 財(物)およびサービスの生産、販売または提供が、人および設備を有して、継続的に行われていること
  • 「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所をいう。

卸売業

卸売業とは、主として次の業務を行う事業所をいう。

  1. 小売業または他の卸売業に商品を販売するもの
  2. 建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用使用者に商品を大量または多額に販売するもの
  3. 主として業務用に使用される商品(事務用機械および家具、病院、美容院、レストラン、ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)など)を販売するもの
  4. 製造業の会社が、別の場所に経営している自己製品の卸売事業所(主として統括的管理的事務を行っている事業所を除く)。例えば、家電メーカーの支店、営業所が自己製品を問屋等に販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となる。
  5. 商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所(修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とせず、卸売業とする。)
  6. 他の事業所のための商品売買の代理行為または仲立人として商品の売買のあっせんをするもの
    卸売業には、一般に次のように呼ばれている事業所が含まれる。
    卸売商、問屋、商社、貿易商、製造業者の販売事業所、買継商、仲買人、代理商、農産物集荷業

小売業

小売業とは、主として次の業務を行う事業所をいう。

  1. 個人用(個人経営の農林漁家への販売を含む)または家庭用消費のために商品を販売するもの
  2. 産業用使用者に少量または少額に商品を販売するもの
  3. 商品を販売し、かつ同種商品の修理を行う事業所
    同種商品の修理料が商品販売額より多い場合でも修理業とせず小売業とする。ただし、修理のみを専業としている事業所は修理業(大分類Q-サービス業(他に分類されないもの))となる。この場合、修理のために部品などを取り替えても商品の販売とはしない。
  4. 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で家庭用消費者に販売する事業所)
    (例:菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局等)
  5. ガソリンスタンド
  6. 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売または通信・カタログ販売事業所)で、主として個人または家庭用消費者に販売する事業所
  7. 別経営の事業所(官公庁、会社、工場、団体、遊園地などの中にある売店で当該事業所の経営に関わるものはその事業所に含めるが、その売店が当該事業所以外のものによって経営される場合には別の独立した事業所として小売業に分類される。)

単独事業所

他の場所に、同一経営の本社・本店や支社・支店・営業所などを持たない単独の事業所であって、一企業一事業所(支店を持たない事業所)のことをいう。

本店

他の場所に、同一経営の支店、支社、営業所などがあって、それらのすべてを統括している事業所をいう。なお、本社、本店の各部門がいくつかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所を「本店」とし、ほかの事業所は「支店」とする。また、本店のみが国内にあって、支店はすべて国外にある場合であっても「単独事業所」とはせず「本店」とする。

支店

他の場所にある本社・本店の統括を受けている事業所をいう。

  1. 支店の名称をもつ事業所をいうが、支店には営業所、売店、出張所、企業組合の販売所などの名称で、商品の売買を主として行っている事業所も含める。
  2. のれんを分けてもらった事業所やフランチャイズチェーン店などで、名称は同じ○○支店と称していても、経営者が異なっていれば別企業となることから支店とはしない。
  3. 本店が国外にあって、国内にはその企業の支店のみ存在する場合であっても商業を営む支店はすべて「支店」とする。

事業所の開設時期

その事業所が現在の場所で事業を始めた時期をいう。支店、営業所、出張所などの場合は、本店(本社)の開設時期ではなく、その支店などが開設された時期となる。

従業者および就業者

従業者とは、平成19年6月1日(またはこれに最も近い給与締切日)現在で、この事業所の業務に従事している個人業主、無給の家族従業者、会社および団体の有給役員、常用雇用者をいう。就業者とは、従業者に臨時雇用者および別経営の事業所から派遣されている人を併せ、従業者および臨時雇用者のうち別経営の事業所に派遣している人を除いたものをいう。

  1. 個人業主
    個人業主とは、個人経営の事業所(法人格のない組合を含む。)の主人であって、その事業所の実際の業務に従事している者をいう。したがって、事業主であっても名義だけで実際にはその店に従事していない者は含めない。
  2. 無給の家族従業者
    無給の家族従業者とは、個人業主の家族で賃金・給与を受けずに、ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいう。
  3. 有給役員
    経営組織が個人経営以外の場合の有給役員をいう。
    有給役員とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤は問わない。)で、給付を受けている人をいう。
  4. 常用雇用者
    常用雇用者とは、一定の期間を定めずに若しくは1か月を超える期間を定めて雇用している者をいう。また、平成19年の4月、5月のそれぞれの月において、18日以上雇用した者も含める。
    なお、他の事業所から派遣されてきている者を除き、他へ派遣している者を含める。
  5. 一般に正社員・正職員などと呼ばれている人
    常用雇用者のうち、一般的に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人をいう。
  6. パート・アルバイトなど
    常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」またはそれに近い名称で呼ばれている人をいう。
  7. 臨時雇用者
    臨時雇用者とは、常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人または日々雇用されている人をいう。
  8. 別経営の事業所から派遣されている人
    他の会社など別経営の事業所から派遣されている人または下請として他の会社など別経営の事業所からきて働いている人をいう。
  9. 別経営の事業所に派遣している人
    従業者および臨時雇用者のうち、他の会社など別経営の事業所へ派遣している人または下請として他の会社など別経営の事業所で働いている人をいう。
    ※派遣または下請として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほか、在籍出向など出向元の事業所に籍があり出向元から給与を受けながら出向先の事業所で働いている人および下請仕事を行っている人をいう。

パート・アルバイトなどの8時間換算雇用者数

常用雇用者のうち「パート・アルバイトなど」全員の1日の延べ労働時間を8時間で割った値のこと。

年間商品販売額

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間の当該事業所における有体商品の販売額をいい、消費税額を含む。

その他の収入額

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間の販売商品に関する修理料、仲立手数料、製造業出荷額、飲食部門収入額、サービス業収入額などの商品販売額以外の事業による収入額を合計したもので、消費税額を含む。

商品手持額

平成19年3月末日現在、販売目的で保有している全ての手持商品額(仕入れ時の原価による)。

・セルフサービス方式(小売業のみ)

セルフサービス方式とは、次の3つの条件を兼ね備えている場合をいい、当該事業所の売場面積の50%以上について下記の条件を採用している場合をいう。

  1. 客が値札等により各商品の値段が判るような表示方法をとっていること
  2. 店に備え付けられている買い物カゴ、ショッピングカート、トレーなどにより、客が自由に商品を選び取れるようなシステムをとっていること
  3. 売り場の出口などに設置されている精算所(レジ)において、客が一括して代金の支払いを行うシステムになっていること

売場面積(小売業のみ)

平成19年6月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積(食堂・喫茶、屋外展示場(植木、石材等)、配送所、階段、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、休憩室、洗面所、事務室、倉庫、他に貸している店舗(テナント)分等は除く)をいう。

営業時間(小売業のみ)

平成19年6月1日現在での開店、閉店時刻をいい、1時間未満の営業時間は切り捨てとする。
なお、調査日が休業および特別セール等により、開店、閉店時刻が通常と異なる場合は、調査日に近い時点の通常の時刻としている。
開店時刻とは、事業所の出入口が開いて来客が自由に入店できる時刻をいい、また、閉店時刻とは来客に退店してもらうべき時刻をいう。

年間商品仕入額(法人事業所のみ)

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間の企業全体の商業事業所における企業外からの商品の仕入額をいう。したがって、自企業内の本支店間、支店相互間の振替移動を行った取引額は除く。ただし、国外にある自企業の支店より輸入した場合は仕入額に含む。

7 調査の単位

商業統計調査は、事業所単位の調査であり、従って個々の商店が本店・支店・営業所など、それぞれの場所ごと、経営者ごとに調査対象となります。

8 調査事項

主な調査事項は、下記のとおりです。

  1. 事業所の名称および電話番号
  2. 事業所の所在地
  3. 経営組織
  4. 本所・支所の別
  5. 事業所の開設時期
  6. 事業所の従業者数
  7. 事業所の事業の種類
  8. 会社について(資本金額、会社全体の常用雇用者、会社全体の主な事業の種類)
  9. 年間商品販売額、その他の収入額および年間商品販売額の販売商品別販売額割合
    平成18年4月から平成19年3月までの1年間の商品販売額およびその他の収入額。ただし、期間計算が困難なときは最寄りの決算による1年間の実績としています。なお、年間商品販売額には消費税を含みます。
  10. 売場面積、セルフサービス方式採用有無および営業時間(小売業のみ)

利用上の注意

  1. この報告書は、姫路市が独自で集計したもので、後日経済産業省が公表する確定数とは相違することがあります。
  2. 姫路市は、平成18年3月27日に近隣4町(家島町、夢前町、香寺町、安富町)と合併しましたが、合併以前の調査結果については、注釈のないかぎり合併した4町の数値は含んでいません。
  3. 統計表の記号は次のとおりです。
    「-」 該当なし
    「…」 不明
    「0.0」 単位未満
    「△」 減少
    「x」 事業所が1または2の場合、秘密保持のために数値を秘匿したものです。また、前後の関係から「x」の数値が判明する場合は、3以上の事業所に関する数値も「x」としています。
  4. 構成比等は、端数を四捨五入しているため、合計において100%に戻らない場合があります。
  5. この報告書における「校区」とは、姫路市立学校校区規則(昭和28年教委規則第2号)第2条に規定する小学校の校区に準じたものです。

調査結果報告(簡易版)

平成19年商業統計調査(平成19年6月1日現在)の結果による姫路市の卸売・小売業の概要は次のとおりです。

総括表
平成19年平成16年増減数増減率
事業所数 合計7,0617,219▲158▲2.2
事業所数 卸売業1,6511,755▲104▲5.9
事業所数 小売業5,4105,464▲54▲1.0
従業者数 合計51,62751,2363910.8
従業者数 卸売業16,89616,993▲97▲0.6
従業者数 小売業34,73134,2434881.4
年間商品販売額(万円) 合計175,064,839168,534,2136,530,6263.9
年間商品販売額(万円) 卸売業115,547,623112,364,9563,182,6672.8
年間商品販売額(万円) 小売業59,517,21656,169,2573,347,9596.0
売場面積(平方メートル) 小売業のみ739,342645,57793,76514.5
  • 事業所数、従業者数、年間商品販売額の推移(平成6年から平成19年)
事業所数、従業者数、年間商品販売額の推移(平成6年~平成19年)のグラフ
事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積の推移(平成6年から平成19年まで)平成6年=100
事業所数
実数
事業所数
指数
従業者数
実数
従業者数
指数
年間商品販売額
実数
年間商品販売額
指数
売場面積実数
(小売業のみ)
売場面積指数
(小売業のみ)

平成6年 合計

9,158100.056,627100.0231,925,351100.0605,239100.0
平成6年 卸売業2,266100.022,098100.0166,245,695100.0--
平成6年 小売業6,892100.034,529100.065,679,656100.0605,239100.0
平成9年 合計8,62194.155,63298.2228,206,01298.4665,156109.9
平成9年 卸売業2,11793.420,84294.3158,296,48395.2--
平成9年 小売業6,50494.434,790100.869,909,529106.4665,156109.9
平成11年 合計8,40791.857,804102.1215,809,57393.1665,780110.0
平成11年 卸売業2,08091.820,57093.1147,641,83688.8--
平成11年 小売業6,32791.837,234107.868,167,737103.8665,780110.0
平成14年 合計7,37080.551,44090.8175,770,00375.8628,473103.8
平成14年 卸売業1,81280.017,27778.2117,695,46070.8--
平成14年 小売業5,55880.634,16398.958,074,54388.4628,473103.8
平成16年 合計7,21978.851,23690.5168,534,21372.7645,577106.7
平成16年 卸売業1,75577.416,99376.9112,364,95667.6--
平成16年 小売業5,46479.334,24399.256,169,25785.5645,577106.7
平成19年 合計7,06177.151,62791.2175,064,83975.5739,342122.2
平成19年 卸売業1,65172.916,89676.5115,547,62369.5--
平成19年 小売業5,41078.534,731100.659,517,21690.6739,342122.2

調査結果の概要

統計表

  • 第1表
    産業小分類別事業所数、従業者数、売場面積、年間商品販売額、その他の収入額
  • 第2表
    産業小分類別男女別従業者数、臨時雇用者数、派遣・下請出向者数、派遣・下請受入者数
  • 第3表
    卸売・小売業、従業者規模別事業所数、従業者数、売場面積、年間商品販売額、その他の収入額
  • 第4表
    卸売・小売業、経営組織別事業所数、従業者数、売場面積、年間商品販売額、その他の収入額
  • 第5表
    産業中分類、営業時間階級別事業所数、従業者数、年間商品販売額(小売業)
  • 第6表
    産業中分類、売場面積規模別事業所数、従業者数、年間商品販売額(小売業)
  • 第7表
    産業小分類別セルフサービス方式採用小売店の事業所数、従業者数、年間商品販売額および採用率
  • 第8表
    校区別事業所数、従業者数、年間商品販売額
    全体(卸売業+小売業)
    卸売業
    小売業