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あしあと

 

    FAQ

    現在、子ども3人を扶養していますが、令和6年4月には上の子が就職します。多子世帯の医療費受給者証を返却しないといけませんか。

    • 更新日:2023年11月20日
    • ID:1398

    多子世帯の医療費助成について

    回答

    父母が、令和5年度の住民税の申告上、お子さん3人を扶養に入れている場合は、令和6年6月30日まで多子世帯に該当します。このため、受給者証の返却は必要ありません。ただし、上のお子さんについては、高校卒業後の医療費助成はありません。

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 福祉総務課
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    電話: 079-221-2307 ファクス: 079-221-2188
    E-mail: fukushiiryou@city.himeji.lg.jp

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