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FAQ

住民票へ夫(未届)・妻(未届)と記載できますか?

  • 更新日:
  • ID:1445

住民票へ夫(未届)・妻(未届)と記載できますか?

回答

住民票の続柄には、夫(未届)・妻(未届)という記載方法があります。

法律上の婚姻条件を満たしていれば住民票へ「夫(未届)・妻(未届)」と記載することができます。

・ご自身及びお相手が戸籍上でどなたとも婚姻状態にない。

・ご自身及びお相手が婚姻年齢に達している。

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参のうえ手続きをお願いいたします。

お二人で来庁していただくか両者の同意が必要です。

その他、詳しくは下記「お問い合わせ」までご連絡ください。

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お問い合わせ

姫路市 市民局 市民生活部 住民窓口センター 住基担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2354

ファクス番号: 079-221-2357

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