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    FAQ

    妊婦健診を姫路市以外の病院・診療所で受診する(した)場合、妊婦健康診査費助成券は使えますか?

    • 更新日:2022年7月29日
    • ID:496

    回答

    妊婦健康診査助成券は、兵庫県内の一部を除く医療機関・助産所で使用できます。使用できる医療機関・助産所の一覧は関連情報をご覧ください。

    助成券が使用できない医療機関・助産所(兵庫県内の一部と県外)での健診費用については、いったん窓口でお支払いいただきますが、後日払い戻しの申請ができます。

    払い戻しの手続き方法

    期限

    出産後5か月以内

    申請場所

    保健所、保健センター、保健センター分室

    申請時に必要なもの

    • 妊婦健康診査助成券(受診報告書は記入不要)
    • 母子健康手帳
    • 健康診査費領収書(母子健康手帳交付後の妊婦健康診査受診分)
    • 妊産婦本人名義の預金通帳
    • 印鑑

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    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所健康課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階

    電話: 079-289-1641 ファクス: 079-289-0210

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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