[障害福祉サービス事業]指定更新申請
- 更新日:
- ID:3179
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設および指定一般・特定相談支援事業者、児童福祉法における指定障害児相談支援事業者の指定更新を行う場合の届出についてご案内しています。

指定更新について
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設および指定相談支援事業者の指定の有効期間は指定の日から6年間となっています。
つきましては、以下のとおり指定更新手続きをご案内しますので、サービスの継続を希望される場合は、必要書類を提出してください。

申請に必要な書類等
- 指定障害福祉サービス事業者等指定更新申請書 送付票
- 指定更新申請書 (様式第1号の3及び別紙) 別紙は必要な場合のみ
- 指定更新に係る記載事項 (付表1から17) 付表の添付書類欄に記載されている書類は提出の必要はありません。
- 従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (添付書類1)
- 誓約書(添付書類11)
各種様式については様式集のページからダウンロードしてください。
- 「指定障害福祉サービス事業者等指定更新申請書(送付票)」を申請書類の一番上に添付し、提出してください。
- 勤務形態一覧表(添付書類1)は申請する日の直近の月(前月)分を作成してください。
- 付表(1から17)および誓約書(添付書類11)は該当するサービスの分のみ提出してください。
- 今回の指定更新申請と併せて指定内容に変更がある場合は、変更届または介護給付費算定に係る体制等に関する届出書も別途提出してください。

提出方法等

提出先
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
姫路市健康福祉局 監査指導課 障害指定担当(姫路市役所 本庁舎8階)

提出方法
1部(持参可)

提出期限
更新の対象となる事業所には、姫路市から通知文を送付します。通知文に記載された提出期限までに必要書類を提出してください。

手続き等に関する問い合わせ先
姫路市健康福祉局監査指導課
障害指定担当(本庁舎8階)
電話 079-221-2497 ファクス 079-221-2487