[障害福祉サービス事業][障害児通所支援事業]福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する届出
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障害者総合支援法及び児童福祉法における指定障害福祉サービス事業者等が福祉・介護職員等処遇改善加算を算定するための手続き等についてご案内しています。

令和7年度 福祉・介護職員等処遇改善加算について

概要
- 令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算を受ける場合は、令和7年度の計画書の提出が必要です。提出がない場合は加算を受けることができませんのでご注意ください。
- 既に処遇改善加算を算定しており、従前の加算区分から変更がない場合と新規に処遇改善加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合では、書類の提出方法や提出期限が異なりますのでご注意ください。
- 処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金の水準の引き下げを行いながら特別事情届出書の提出が行われていないなど、算定要件を満たさない場合や虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合には、処遇改善加算の一部もしくは全部が不正受給として返還の対象となったり、加算を取り消すことがあります。
- 新加算についての問い合わせ窓口が、厚生労働省に開設されました。加算の要件・内容・様式の記入方法等については、厚生労働省相談窓口に問い合わせてください。

厚生労働省ホームページ

厚生労働省 処遇改善加算コールセンター
- 電話番号:050-3733-0230
- 受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)

厚生労働省 通知及び資料
厚労省通知

令和7年度 福祉・介護職員等処遇改善計画書の提出方法等について
注意事項
- 加算の区分に変更がない場合も計画書の提出が必要です。
- 「障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業」補助金を申請する場合は、別途、兵庫県ホームページ(外部サイト)別ウィンドウで開くに掲載されている様式を兵庫県に提出する必要があります。下記に掲載する処遇改善計画書の様式では提出ができません。詳しくは兵庫県に問い合わせてください。

すでに処遇改善加算等を算定しており、区分の変更がない場合
例:令和6年度加算区分1 から 令和7年度加算区分1
注意:加算区分5は廃止されますので、令和6年度に処遇改善加算5を算定していた事業者については、加算区分の変更の届出が必要です。

提出方法
令和7年度の計画書は電子申請でのみ提出を受け付けています。
以下の提出フォームより必要事項を入力し提出してください。(郵送による提出はご遠慮ください。)

提出期限
令和7年4月15日 火曜日(推奨)
最終提出期限は令和7年4月30日までとしますが、補正対応に時間を要する場合や審査の結果、報酬の過誤調整や給付制度の変更等の必要が生じる場合があります。報酬請求事務や法人内での労務管理を適切かつ円滑に行うためにも、4月15日までの提出を推奨します。

問い合わせ先
姫路市処遇改善計画書受付事務局コールセンター
- 電話番号:050-3524-7175
- 受付時間:午前9時00分から午後5時00分 土曜日・日曜日・祝日を除く
- 運営:株式会社マインズ「姫路市処遇改善計画書受付事務局」(委託先)
- 申請受付開始当初はお電話が混み合うことが予想されますので、お電話が繋がらない場合は、時間をずらしてのお電話をお願いします。
処遇改善加算の内容・要件等、制度全般についてのご質問は、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)にお電話ください。

提出書類
処遇改善計画書のみ提出してください。
別紙様式2-1末尾の「(確認用)提出前のチェックリスト」において、算定しようとする加算の要件が全て「○」になっていることを必ず確認したうえで提出してください。「✕」の場合は記入内容に漏れや誤りがないか確認し修正してください。
福祉・介護職員等処遇改善計画書

計画書は必ず上記の手順で入力してください。様式2-1から入力してしまう事例が多く見受けられます。

新規申請または区分変更の場合
例:令和6年度加算区分2から令和7年度加算区分1
令和6年度加算区分5(経過措置区分)から令和7年度加算区分3
注意:加算区分5は令和6年度報酬改定に伴う経過措置の区分ですので、令和7年3月31日で廃止されます。令和7年4月以降に処遇改善加算を算定する場合は区分変更の届出が必要になりますのでご注意ください。

提出方法
持参または郵送で姫路市役所監査指導課に提出してください。メールによる届け出は受け付けておりません。

提出期限
- 令和7年4月及び5月から新規に算定する場合又は加算の区分を変更する場合
令和7年4月15日 火曜日 午後5時20分必着
期限を過ぎて提出があった場合は6月以降の適用となります。

問い合わせ先
姫路市監査指導課 障害指定担当(姫路市役所 本庁舎8階)
- 電話番号:079-221-2497
- ファクス:079-221-2487
- 受付時間:午前8時35分から午後5時20分 土曜日・日曜日・祝日を除く
- 所在地:〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地

提出書類

よくある質問

質問:計画書に入力しようとすると、保護がかかっておりパスワードを入力するように求められます。
色付きのセルのみ入力してください。基本情報入力シートの入力の流れに従って入力していくと、先に入力した事項を参照し自動入力されるセルには入力できません。

質問:区分変更はありませんが、郵送で提出してしまいました。どうすればよいですか。
電子申請フォームから再度提出してください。

質問:区分変更はありますが、申請フォームから提出してしまいました。どうすればよいですか。
監査指導課障害指定担当宛に郵送で加算届、体制等状況一覧表、計画書、その他資料を提出してください。

質問:提出前のチェックリストで×があります。どうすればよいですか。
入力漏れ、入力誤り、算定要件を満たしていないなどの原因が考えられます。
まずは入力漏れや誤りがないかよく計画書を確認してください。×のセルの数式を確認することでどのシートのどのセルに問題があるかわかることがあります。

変更届について
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件、特定加算の区分に変更が生じる)に変更があった事業者は届出を行ってください。

提出書類
別紙様式5 障害福祉サービス等処遇改善変更届出書
様式集のページからダウンロードしてください

提出期限
変更後10日以内

特別な事情に係る届出書について
事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、届出が必要です。

提出書類
別紙様式6 特別な事情に係る届出書
様式集のページからダウンロードしてください

書類提出先及び手続きに関する問い合わせ先
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
姫路市健康福祉局監査指導課(姫路市役所 本庁舎8階)
電話 079-221-2497
ファクス 079-221-2489
月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の8時35分から午後5時20分まで(12時00分から午後1時00分までを除く)

実績報告(令和5年度分)について
令和5年度に福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業者は、実績報告書を令和6年7月31日(水曜日)までに必ず提出してください。年度の途中で事業所を廃止された場合や福祉・介護職員処遇改善加算等の算定を終了された場合も、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。
計画書は提出したが、利用者がなく実績がない場合も実績0として実績報告書の提出が必要ですのでご注意ください。

提出書類
添付ファイル
福祉・介護職員処遇改善実績報告書(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)(Excel、208.41KB)
この様式は兵庫県独自様式であり、記入内容が処遇改善加算の算定要件を満たしていない等の不備がある場合にエラーが表示されるよう、チェック機能が付いています。当市に報告書を提出する際には、当様式を使用するようにしてください。ただし、兵庫県外の事業所と一括して報告書を作成する場合は、厚生労働省の標準様式で報告書を作成していただいても構いません。
実績報告書記載例(Excel、188.17KB)

提出方法
電子申請でのみ提出を受け付けていましたが、電子申請での受付は終了しました。
未提出の事業所は、早急に監査指導課に提出してください。

提出期限
令和6年7月31日(水曜日)
事業やサービスを廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに提出してください。

留意事項
- セルを選択できない部分は、他の入力数値が反映されます。まずは必要な入力を行い数値が反映されるかをご確認ください。なお、シートの入力は基本情報入力シート⇒別紙様式3-2⇒別紙様式3-1の順番に行ってください。
- 本加算の算定要件は、「賃金改善額>加算収入額」であるため、返還金が生じることは想定されていません。
仮に「賃金改善額<加算収入額」となる場合は、一時金や賞与として支給し、「賃金改善額>加算収入額」となるようにしてください。 - 虚偽の記載や、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の請求に関して不正を行った場合には、支払われた介護給付費等の返還を求められることや障害福祉サービス事業者等の指定が取り消される場合があります。
- 前年度分(令和4年度分)と実施期間が重なる事業者は実績が二重計上にならないように注意してください。
- 賃金改善の実施期間は原則、4月から翌年3月となりますが、報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も報酬の支払いに合わせるということであれば、6月から翌年5月としても構いません。
