[障害福祉サービス・障害児通所支援]事前協議
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事前協議について(概要)
障害福祉サービス事業等、障害児通所支援事業について、次の1から7までの新規指定又は変更を予定している場合は、事前協議が必要です。
- 新規指定申請をする場合
- 事業所の所在地を変更する場合(移転)
- 設備概要又は建物の構造を変更する場合
- 定員を増やす場合
- 主たる事業所において既に指定を受けている事業を、従たる事業所に新たに追加する場合
- 従たる事業所において既に指定を受けている事業を、主たる事業所に新たに追加する場合
- 既に指定を受けている事業の単位を新たに追加する場合(療養介護・生活介護)
事業者においては、指定申請手続等の手引きに記載された内容のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)等の指定基準を十分確認した上で、事業開始又は変更のおおむね3か月前頃を目安として、日程に余裕を持って手続をしてください(事前協議の後に新規申請等の手続に進んでください。)。
事前協議については、事業の種類、物件の規模、態様等によっても異なりますが、必要書類が全て揃っている場合で、内容の確認等を含めて一般的に1か月程度の期間を要します。事業開始予定日ごとに事前協議終了期限があり、事前協議を終えないと次の手続に進むことができませんので、上記につきましてご協力くださいますようお願いいたします。
なお、新たに物件を確保しようとする場合や、新築、増改築等の工事を前提とする場合など、事前協議に至らない段階での事前相談については、上記の目安に関わらず対応しますので、着手前にご相談いただくなど、さらに余裕を持った日程で別途調整をしてください。

事前協議の流れについて
事前協議は、事業者(法人代表者、管理者等)による来庁相談の形で行うことを原則とします。
以下の手順をご確認ください。

1 事前協議資料の準備、提出(様式あり)
次の書類をご準備いただき、電子メール又は郵送で送付してください。
送付先:監査指導課障害指定担当
syougai-kansashido(a)city.himeji.lg.jp (a)を@に変換してください。
- 事前協議書(下記様式)
- 物件の平面図
- 物件付近の詳細地図(「姫路市webマップ別ウィンドウで開く」から出力してください。)
- 物件の検査済証、確認済証等
- 事業計画書及び生産活動等事業に関する収支予算書(就労継続支援A型、B型)
- その他、サービス種別や変更内容によって提出が必要な資料
【様式】事前協議書(添付資料の様式も同一ファイルにあります)

2 相談日程の調整
事前協議資料をメール又は郵送で送付した後、相談予約のための連絡をしてください。
事前予約のない来庁相談や、資料送付のない状態での事前協議はお受けできませんので、ご了承ください。

3 来庁相談
予約された日時に来庁し、提出した資料等をもとに事業内容等についてヒアリングを行います。
ヒアリングは、指定基準等を理解していただいている前提で行いますので、実施する事業に関する基準については事前に理解しておくようにしてください。
ヒアリングの内容によっては、資料の追加提出等を求めることがあります。

4 事前協議の結果通知
資料やヒアリングの内容を踏まえ、希望する新規指定又は変更内容についての協議結果を本市から事業者へ電話連絡いたします。
新規指定申請、変更申請又は変更届の提出等の流れは、下記のページをご確認いただくとともに、内容等をご理解いただきますよう、お願いいたします。
手続名 | 参照するホームページ名 |
---|---|
障害福祉サービスの新規指定申請 | [障害福祉サービス事業]新規指定申請 |
障害福祉サービスの指定変更申請、変更届 | [障害福祉サービス事業]変更・休止・廃止等に関する届出 |
障害児通所支援の新規指定申請、指定変更申請、変更届 | [障害児通所支援事業]新規指定・指定更新申請、変更・休止・廃止等、障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届) |

就労継続支援A型事業の新規指定申請に係る事前協議の資料追加について
就労継続支援A型事業所は、障害者の方を雇用し、就労する場の提供や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業です。
事業所は障害者の方を雇用する必要がありますので、労働基準法上の労働者となり、最低賃金以上の給与を支払う必要があります。
障害者の方の給与は、事業所が行う事業収益で賄う必要があるため、事業収益が見込まれないと適切に事業を行うことができません。また、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練を行いますので、障害者の方に作業等を教えるための職業指導員や、障害者の方が社会生活等を営むための生活支援を行う生活支援員の配置が必要となります。
そのため、事業所の新規申請を行う際に、適切に事業が行えるかを確認する必要があることから、事前協議において、事前協議書に加えて以下の追加資料の内容を確認いたします。内容を協議した結果、適切に事業が行える見込みが確認できた段階で事前協議を終え、次の手続に進んでいただきます。
なお、事業の内容によっては、別途資料の提出を求める場合がありますので、ご承知おきください。

1 事業計画書(様式あり)
事業所開設の経緯や動機、事業計画等の概要について、確認します。
【様式】事業計画書(就労継続支援A型)

2 収支予算書(任意様式)
収支については、生産活動等事業収益から当該事業に必要な経費を除いた額が、原則として利用者への賃金となりますので、訓練等給付費や管理者等従業員給与など(福祉事業活動)を会計上区分しておいてください。(生産活動等事業と福祉事業を区別して作成してください。)

3 事業所で行う予定の生産活動等事業の作業量の積算根拠(任意様式)
「1日に」「何人で」「何時間の作業を行えば」「どの程度完成し」「どの程度の収入が見込めるのか」などがわかるようにしてください。

4 事業所で行う予定の事業が請負や委託の場合は、請負又は委託契約書のひな型(任意様式)
請負単価等を示すとともに、請負や委託内容及び成果物等がわかるようにしてください。
厚生労働省令等一部改正につきましては、下記ページをご確認いただくとともに、内容等をご理解いただきますようお願いします。

【厚生労働省】留意事項通知
事業開設を検討するにあたっては、基準関係を確認するほか、あらかじめ留意事項通知をご確認いただき、内容を理解した上で適正な事業運営ができるよう、計画を策定してください。
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について
