[障害福祉サービス事業]介護給付費等算定に係る体制等に関する届出
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障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の記載方法や提出手続きについてご案内しています。

令和6年度報酬改定等について

報酬改定の概要等について
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要について、下記の通りお知らせします。

令和6年度報酬改定に伴う省令、告示、通知等について
厚生労働省のホームページに随時掲載されます。

令和6年度報酬改定等に係る留意事項及びQ&Aについて
厚生労働省が、この度の令和6年度報酬改定等に係る報酬告示、留意事項及びQ&Aを発出しています。報酬改定等について疑問点がある場合は、厚生労働省のホームページを参照いただき、内容をご確認ください。
留意事項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(pdf、2.05MB)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知の正誤について(pdf、124.29KB)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知の正誤について(その2) (pdf、144.29KB)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知の正誤について(その3) (pdf、107.68KB)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知の正誤について(その4) (pdf、185.89KB)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知の正誤について(その5) (pdf、317.15KB)
厚生労働省Q&A
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)(pdf、820.41KB)
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)」の正誤について(pdf、80.28KB)
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)」の正誤(その2)及び「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)」の正誤について (pdf、118.88KB)
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)」の正誤(その3)について(pdf、215.41KB)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日) (pdf、359.63KB)
【別添】生活介護における個別支援計画書参考様式 (Excel、17.13KB)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)(pdf、116.25KB)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和6年6月4日) (pdf、190.61KB)

令和6年度報酬改定等に係るお問い合わせについて
報酬改定等に伴う、制度変更や報酬請求に関するお問い合わせは電子申請システムで受け付けます。電話でのお問い合わせは原則受け付けておりません。
お問い合わせの前に、上記の厚生労働省Q&Aとともに令和6年障害者総合支援法等の事業者説明会のページに掲載している資料をご確認ください。
答えが見つからなかった場合は、同ページにある「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に係る質問受付」フォームから問い合わせてください。

令和6年度報酬告示等の一部改正について
みだしのことについて、令和6年4月1日より一部改正されました。
関係告示等

就労継続支援A型事業所における算出スコア等の公表について
令和6年度報酬改定において、就労継続支援A型事業所における基本報酬の算定について、「平均労働時間」、「生産活動」、「多様な働き方」、「支援力向上」、「地域連携活動」、「経営改善計画」及び「利用者の知識・能力向上」の7つの観点から成る各評価項目の総合評価をもって実績とする方式(スコア方式)を用いることとなりました。
就労継続支援A型事業所においては、スコア方式により算出したスコアの合計点及び当該スコアの詳細について、所定の様式により、インターネットの利用その他の方法により、毎年度4月中に公表し、指定権者に届出をすることとされています。スコア方式による評価内容等が未公表である場合、自己評価未公表減算(15%減算)の対象となるため、必ず4月中に評価内容等を公表し、姫路市に届出を行ってください。

届出方法
原則郵送で届出を行ってください。

届出先
監査指導課 障害指定担当

届出期限
毎年度の4月末日(必着)
関係告示等

利用日数に係る特例の適用を受ける場合の手続きについて
障害福祉サービス事業における日中活動サービス等について、一人の障害者が一月に利用できる日数は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされています。
ただし、日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該事業所が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、姫路市長に届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。
利用日数に係る特例の適用を受ける事業所につきましては、以下のとおり届出を行ってください。
届出は年度単位となります。翌年度以降も適用を受ける場合は、再度届出を行ってください。

対象サービス
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型・B型)

届出書類
- 様式第5号「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」(特記事項欄に「利用日数特例の適用」と記載すること)
- 別紙1「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」
- 別紙51「利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設に係る(変更)届出書」
- 年間スケジュール表等、年間を通じた事業計画がわかる資料(任意様式)

届出方法
原則郵送で届出を行ってください。

届出先
監査指導課 障害指定担当

届出期限
毎年度の3月15日(必着)
15日が閉庁日の場合、前開庁日が期限
関係通知

届出手続きの留意事項

加算等の届出期限
- 届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始します(15日が閉庁日の場合は、直近の前開庁日が締切になります。)。
- 食事提供体制加算については、利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算なので、届出のあった日より算定可能です。(平成19年12月19日付け厚生労働省Q&A VOL.2 問7参照)
- 毎年度4月1日から対象となる加算の届出については、原則として4月15日が締切です。
- 算定される単位数が減る場合や加算が算定されなくなる場合は、速やかに届出を行ってください。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から、加算等の算定を行わないものとします。
- 月の途中に定員が増加した場合には、定員が増加した日より新たな報酬単価を適用し、月の途中に定員が減少した場合は、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、新たな報酬単価を適用することとします。
- 就労移行支援、就労継続支援A型・就労継続支援B型の基本報酬の区分及び共同生活援助に係る夜間支援対象利用者数については、直近6月間又は1年間の実績に基づき変更することが可能であり、変更後の算定単位数が増加する場合であっても、届出の提出期限は上記の例外として、変更があった月の月末までとします。

対象事業所・施設
- 指定障害福祉サービス事業所(重度障害者等包括支援事業所を除く)、障害者支援施設
- 指定一般・特定・障害児相談支援事業所

届出が必要な事項
様式5号の別紙1「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」に記載のある加算、減算項目
(注意事項)
- 別紙1「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」に記載のある加算、減算については、変更が生じた場合、届出が必要です。
- 届出を行う際には、基本報酬(就労系サービス)算定届、加算届のいずれの場合でも、様式第5号「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」と別紙1「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」(該当サービスのみ)を添付してください。
- 届出の必要な内容および提出書類は、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出に必要な提出書類一覧」をご覧ください。

届出様式
加算届に係る各種様式は、様式集のページからダウンロードしてください。

加算届の提出にあたって
加算届の提出をされる際は、「加算届の提出に係る提出前点検シート」にて提出前の事前チェックを各事業所にて実施してください。
- 加算届の提出に係る提出前点検シートでのチェックは30秒で完了します。
- 基準違反や虚偽の届出があった場合、あなたの事業が継続できなくなります。

(注)処遇改善加算について
処遇改善加算等については、「[障害福祉サービス事業][障害児通所支援事業]福祉・介護職員処遇改善加算に関する届出」をご覧ください。

届出書記載の時点
新規指定の際は、事業開始時点の体制等を記載してください。
加算の申請後、体制等に変更があった場合は、随時変更の届出を行ってください。

加算に係る参考様式(標準様式)
加算に係る参考様式(標準様式)を掲載しています。指定権者から求めがあった場合に、提出することができるようにしてください。

令和3年度報酬改定等について

令和3年度報酬改定等に係る留意事項及びQ&Aについて
厚生労働省が、この度の令和3年度報酬改定等に係る報酬告示、留意事項及びQ&Aを発出しています。報酬改定等について疑問点がある場合は、厚生労働省のホームページを参照いただき、内容をご確認ください。
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html)別ウィンドウで開く
厚生労働省Q&A
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月31日) (pdf、303.64KB)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和3年4月8日) (pdf、399.51KB)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和3年4月16日)(pdf、173.53KB)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日) (pdf、206.67KB)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日) (pdf、427.88KB)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日) (pdf、172.04KB)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日) (pdf、37.13KB)

令和3年度報酬改定等に係る問い合わせについて
令和3年度報酬改定等に係る疑問点について姫路市に問い合わせを行う際は、原則電子メールで行うようにしてください。

電子メール送信先について
監査指導課 事業所指定担当 syougai-kansashido@city.himeji.lg.jp

手続き等に関する問い合わせ先
姫路市健康福祉局監査指導課
障害指定担当(本庁舎8階)
電話 079-221-2497 ファクス 079-221-2487