[障害福祉サービス事業]新規指定申請
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障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設および指定一般・特定相談支援事業者、児童福祉法における指定障害児相談支援事業者の新規指定を行う場合の届出についてご案内しています。

申請手続きの留意事項

姫路市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営に関する基準を定める条例等について
姫路市条例・規則検索システムにて、各サービス毎の基準を定めた条例を確認するようにしてください。
- 姫路市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
- 姫路市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
- 姫路市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
- 姫路市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

指定障害福祉サービス事業の指定基準等について
指定障害福祉サービス事業の指定を受けるために必要な要件などについては、兵庫県が作成している指定申請の手引きを参考にしてください。
- 兵庫県ホームページ(障害福祉サービス事業等の指定申請手続きについて(居宅系、GH、相談支援))別ウィンドウで開く
- 兵庫県ホームページ(障害福祉サービス(日中活動・施設入所)の指定申請等に関する手続き)別ウィンドウで開く
(注)厚生労働省からの通知や変更のお知らせ等は、ホームページによりお知らせしますので、定期的に確認するようにしてください。

定款の事業目的の記載について
障害福祉サービス事業者等の指定を受ける際には、定款及び登記簿謄本(登記事項全部証明書)に、申請に係る事業に応じて、以下の添付ファイルのとおり記載してください。
ただし、社会福祉法人や医療法人、消費生活協同組合など、定款の変更に所轄庁の許可が必要な法人については、当該所轄庁の指導に従ってください。

サービス管理責任者の配置要件等について
サービス管理責任者の配置要件等については、以下のページを確認してください。

指定申請

指定申請手続等の手引き
新規指定申請を検討される場合、あらかじめ、必ず下記の手引きをご確認ください。

申請から指定までの流れ
- 指定日(事業開始日)は、原則として毎月1日です。

1 スケジュールの確認
事業開始予定年月日に応じて、各手続きの期限を定めていますので、まずは以下のスケジュールを確認してください。

2 事前協議
新規指定を予定している場合、事業実施の場所、設備基準、障害福祉計画適合の有無等を確認するため、事業開始予定年月日のおおむね3ヶ月前頃を目安として、事前協議を行っていただきます。
事前協議に当たっては、担当者が協議内容をあらかじめ把握した状態で事前協議に応じるため、事前協議書及び必要な書類をあらかじめ監査指導課にご提出ください。事前協議書等を監査指導課に送付した後、事前協議のお申込みを行ってください。事前協議については、必要書類が全てそろっている場合で、内容の確認等を含めて一般的に約1か月程度の期間を要します。事業開始予定日ごとに事前協議終了期限があり、事前協議を終えないと次の手続に進むことができませんので、上記につきましてご協力くださいますようお願いいたします。
なお、新たに物件を確保しようとする場合や、新築、増改築等の工事を前提とする場合など、事前協議に至らない段階での事前相談については、上記の目安に関わらず対応いたしますので、着手前にご相談ください。
事前協議の手順、準備する書類、事前協議の期日等については「事前協議について」のページに掲載していますので、ご確認ください。

3 申請受付
指定申請のスケジュールに記載する提出期限までに、申請書類を持参し提出してください。
事前相談をされていない場合は、申請を受付できないことがあります。

4 指定時研修
指定申請書を提出してから指定を受けるまでの間に、指定時研修を受講していただきます。
監査指導課ホームページに掲載された研修資料を確認する形で行います。なお、受講報告書を指定通知書の交付時に提出していただきます。
指定時研修については、「指定時研修について」のページに掲載していますので、ご確認ください。

5 書類審査
申請受付後、事業所ごと、サービスごとに下記の審査基準に基づき内容審査を行います。追加・修正が必要な書類がある場合は随時連絡しますので、速やかにご対応ください。
申請書類の受付から指定までの期間は、休日を除く30日間(記載漏れ、添付書類の不備、その他補正に要する期間は除く。)を標準処理期間として設定しています。
添付ファイル

6 指定
審査の結果、指定基準を満たしていること等が確認できた場合は、指定を行います。指定は、毎月1日付で行います。
申請者に対しては、指定通知書を交付します。また、指定通知書の交付時に指定時研修の受講報告を提出していただきます。
指定を受けた後は、法令等の規定に従い、適正に事業運営を行ってください。

7 その他
事業所の指定を受けるにあたっては、都市計画法(市街化調整区域による制限等)、建築基準法(建築基準、用途変更等)、消防法(消防設備基準等)およびその他関係法令に関する基準に適合している必要があります。
詳しくは下記の窓口に問い合わせてください。
内容 | 担当課 | 場所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
市街化調整区域の確認に関すること | 都市計画課 | 市役所本庁舎5階 | 079-221-2534 |
市街化調整区域での許可に関すること | まちづくり指導課 | 市役所本庁舎5階 | 079-221-2540 |
建築基準に関すること | 建築指導課 | 市役所本庁舎5階 | 079-221-2579 |
消防基準に関すること | 消防局予防課 | 防災センター3階 | 079-223-9532 |
その他関係法令 | 各担当部署 | 各担当部署 | 各担当部署 |

申請に必要な書類
各種様式については「様式集ページ」からダウンロードをしてください。
- 指定申請書(様式第1号)
- 付表(1から17で申請するサービス種類のもの)
- サービスの種類ごとに必要な添付書類
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書および関連する書類
- 社会保険および労働保険への加入状況にかかる確認票
- 業務管理体制整備に関する届出
障害福祉サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業開始にあたっては、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を提出する必要があります。 - 障害福祉サービス事業等の届出
障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業の事業開始にあたっては、指定申請手続きとは別に、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第79条及び児童福祉法第34条の3に基づく届出が必要となります。(添付資料については、指定申請と同じであれば省略することができます) - 指定申請に必要な提出書類一覧(下記添付ファイル参照)
平成29年9月1日指定分から「社会保険および労働保険への加入状況にかかる確認票」が追加されました。平成27年4月1日指定分から、「従業者の雇用関係が確認できる書類(雇用契約書等の写し)」が追加されました。
申請する事業所ごとに申請書を作成してください。(地域生活支援事業は様式が異なりますので注意してください。)
申請書類は、正副2部を作成し、副本は申請者において保管してください。

申請の方法
必要書類を揃えた上で、指定日に応じた提出期限までに申請窓口まで提出してください。書類が揃っていない場合は、受付できないことがありますのでご注意ください。

申請窓口
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
姫路市健康福祉局監査指導課(姫路市役所 本庁舎8階)
電話 079-221-2497
ファクス 079-221-2487
月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の午前8時35分から午後5時20分まで(正午から午後1時00分を除く)
申請窓口、連絡先等は今後変更される場合があります。申請の前には必ずホームページ等で確認してください。

書類の審査
- 受付後の書類は事業所ごと、サービスごとに内容審査を行います。
- 審査の標準処理期間は、休日を除く30日間(記載漏れ、添付書類の不備、その他補正に要する期間は除く。)です。
- 書類に不備があった場合は、書類の補正を指示させていただきますので、速やかにご対応ください。

指定通知と情報提供
- 指定された事業者には、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。
- 事業者名、所在地、サービスの種類等の申請にあたって届出された事業者の情報については、兵庫県や県内の政令市、中核市、兵庫県国保連合会にも情報提供されます。

手続き等に関する問い合わせ先
姫路市健康福祉局監査指導課
障害指定担当(本庁舎8階)
電話 079-221-2497 ファクス 079-221-2487