[障害福祉]障害福祉サービス事業(障害児相談支援を含む)、指定基準及び算定基準等に係る本市への問い合わせ
- 更新日:
- ID:20301
指定基準及び算定基準等に関する本市へのお問い合わせや相談が急増していることから、本市と各事業所において解釈の誤解が生じないよう、人員・設備・運営・報酬基準等の解釈に関する本市へのお問い合わせは、下記のとおり電子メール(電子メールが使用できない場合はファクス)で行っていただきますようお願いいたします。
なお、虐待に関する通報や事業所の不正等、緊急を要する相談については、従来どおり電話でも受け付けますので、早急にご連絡ください。

留意事項
- 本市からの回答については、最大で2週間を要します。
- 新規指定や指定更新、加算届、変更届等の提出書類に関する質問や相談は、従来どおり電話でも受け付けます。
- 回答期間の短縮のため、本市に問い合わせる前に、各障害福祉サービス事業者等において、下記の各種通知関係やQ&A等の資料を必ずご確認ください。
- 資料等に記載のない場合、もしくは疑義のある場合のみ問い合わせてください。
- 1回のメール(又はファクス)に対し、一つの質問としてください。

各種通知・Q&A等

厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について

兵庫県 事業者説明会資料

姫路市 事業者説明会(集団指導)資料

WAM NET 障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

姫路市監査指導課 障害福祉サービス事業(障害児相談支援を含む)、障害児通所支援事業に関するお知らせ

障害福祉サービス事業(障害児相談支援を含む)、障害児通所支援事業の届出関係

お問い合わせ方法

質問票について
質問に当たっては、下記の質問票の様式をご利用ください。
質問事項や現在の状況及び問題点については、できるだけ具体的・詳細に記載してください。
(記載例:〇〇加算について、算定基準には●●とありますが、・・・の場合は☆☆と判断して算定してよいでしょうか。)
質問票(様式)

メールの記載内容について
- 電子メール(又はファクス)のタイトルに「(各サービス種別)に係る〇〇についての問い合わせ」と記載
- メール本文に下記事項を記載
- 事業所名および事業所番号
- 担当者名
- 連絡先(電話番号及びメールアドレス)
質問内容は、上記質問シートに入力してください。

メール送信先
次のアドレスに質問票を添付した電子メール(又はファクス)を送信してください。
監査指導課 事業所指定(障害)担当 syougai-kansashido@city.himeji.lg.jp