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受動喫煙防止対策

  • 更新日:
  • ID:14324

望まない受動喫煙を防止し、健康の維持増進を図るため、飲食店や職場が取らなければいけない対策や、たばこ・受動喫煙の害についての情報を掲載しています。

「健康増進法の一部を改正する法律」について

望まない受動喫煙の防止を図るため、受動喫煙対策を強化する「改正健康増進法」が成立しました。
基本的な考え方は次の3点です。

  • 望まない受動喫煙をなくす
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者等に特に配慮
  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施

施設の類型・場所ごと、主たる利用者の違い等に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付け等の対策が必要となります。

令和2年4月1日から全面施行となっています。

兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」について

20歳未満の者、及び妊婦を受動喫煙から守る観点を強化することを中心に、兵庫県受動喫煙防止条例を改正し、令和2年4月1日より全面施行されました。

加熱式たばこについて

兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」では、加熱式たばこは、紙巻きたばこと同様の取り扱いとします。

これにより、改正健康増進法で認められている「指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用喫煙室)」は兵庫県では設置できません。

(参考)

  • 「たばこ」とは、たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ又は同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品で、喫煙用のものをいいます(条例第1条第3項)。
  • 火を使わない加熱式のたばこは、製造たばこに分類されるもので、従来の紙巻きたばこと同様、たばこ葉が原材料であり、煙状の蒸気にもニコチン等の有害物質が含まれているため、条例の規制対象となります。

喫煙環境の表示義務(罰則あり)

施設管理者は、施設に応じて喫煙環境の表示をする必要があります。

飲食店については、喫煙、禁煙にかかわらず、下記のいずれかの表示することが義務付けられています。

  1. 「禁煙」:建物内を禁煙とする場合、店舗の入口に表示。
  2. 「喫煙可能」:建物内の全部を喫煙区域とする場合、店舗の入口に表示。「20歳未満の者及び妊婦の立入禁止」という旨も表示する。
  3. 喫煙区域あり」:建物内の一部を喫煙区域とする場合、店舗の入口に表示。「喫煙区域以外では喫煙禁止」という旨も表示する。
  4. 「喫煙区域」:喫煙区域の入口に表示。「20歳未満の者及び妊婦の立入禁止」という旨も表示する

建物内の一部を喫煙区域とする場合は、3.「喫煙区域あり」(店舗入口)、4.「喫煙区域」(喫煙区域入口)の両方の表示が必要。

従業員であっても20歳未満の者及び妊婦は喫煙区域に立ち入らせることはできません。

表示様式(ダウンロードしてご利用ください)

屋外喫煙区域について

屋外喫煙区域を設置する場合、下記の措置を講じなければならない。

  1. 区画された場所(場所を明確に区別する)
  2. 施設を利用するものが通常立ち入らない屋外に設置
  3. 喫煙区域に以下の表示をすること
  • 喫煙区域であること
  • 20歳未満の者及び妊婦は立ち入り禁止であること

その他近隣建物に隣接しない場所に設置すること。

喫煙室の構造等の要件について

喫煙室を設置する場合、下記の措置を講じてください。

  1. 出入り口において、室外から室内へ風速0.2m/秒以上の気流があること
  2. 壁、天井等により区画されていること
  3. 常に、たばこの煙が直接屋外に排気されていること
  4. 施設の入口に「喫煙区域を設けていること」「喫煙区域以外で喫煙してはならないこと」を表示
  5. 喫煙区域の入口に「喫煙区域であること」「20歳未満の者及び妊婦は立ち入り禁止であること」を表示

飲食店事業者の皆さんへ

令和2年4月から健康増進法・兵庫県受動喫煙防止条例が改正され全面施行されています。

それにより、店内は「原則屋内禁煙」となります。

ただし、飲食店は以下の3つの要件を満たす場合は、経過措置により店内喫煙可とすることができます。

  1. 令和2年4月1日時点で営業している店舗である。
  2. 個人または中小企業(資本金、出資金が5,000万円以下)が営んでいる。
  3. 客席面積が100平方メートル以下である。

飲食店で喫煙可能店舗にされる場合は、以下のことに留意するとともに、「喫煙可能室設置施設 届出書」を保健所健康課に届け出てください。(窓口持参・郵送)

また、「喫煙可能室設置施設 届出書」の記載内容に変更が生じた場合は「喫煙可能室設置施設 変更届出書」を、喫煙可能室を廃止する場合(廃業、施設内禁煙など)は、「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」を保健所健康課に届け出てください。(窓口持参・郵送)

書類の保存義務

  • 「既存特定飲食提供施設」の要件に該当することを証明する以下の書類を備え保存すること。
  • 喫煙可能室設置施設の客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)
  • 資本金の額又は出資の総額に係る資料(喫煙可能室設置施設が会社により営まれる場合のみ)

受動喫煙防止に関する啓発資料

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