ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

受動喫煙防止対策(望まない受動喫煙を防ごう)

  • 更新日:
  • ID:14324

望まない受動喫煙を防止し、健康の維持増進を図るため、市民が気を付けること、施設(飲食店、職場)での対策についての情報を掲載しています。

受動喫煙の防止等に関する法・条例について

改正健康増進法

基本的な3つの考え方により、受動喫煙の防止が強化されました。

  • 望まない受動喫煙をなくす
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者等に特に配慮
  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施

兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」

20歳未満の者及び妊婦を受動喫煙から守る観点から、健康増進法に上乗せした内容となっています。

  • 20歳未満、妊婦をたばこの煙から守る
  • 多くの施設だけでなく、私的空間においても規制
  • 喫煙環境の表示(飲食店については義務化)

加熱式たばこについて

兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」では、加熱式たばこは、紙巻きたばこと同様の取り扱いとします。
これにより、改正健康増進法で認められている「指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用喫煙室)」は兵庫県では設置できません。

  • 「たばこ」とは、たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ又は同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品で、喫煙用のものをいいます(条例第1条第3項)。
  • 火を使わない加熱式のたばこは、製造たばこに分類されるもので、従来の紙巻きたばこと同様、たばこ葉が原材料であり、煙状の蒸気にもニコチン等の有害物質が含まれているため、条例の規制対象となります。

喫煙室の構造等の要件について

喫煙室を設置する場合、下記の措置を講じてください。

  1. 出入り口において、室外から室内へ風速0.2メートル毎秒以上の気流があること
  2. 壁、天井等により区画されていること
  3. 常に、たばこの煙が直接屋外に排気されていること
  4. 施設の入口に「喫煙区域を設けていること」「喫煙区域以外で喫煙してはならないこと」を表示
  5. 喫煙区域の入口に「喫煙区域であること」「20歳未満の者及び妊婦は立ち入り禁止であること」を表示

屋外喫煙区域について

屋外喫煙区域を設置する場合、下記の措置を講じなければならない。

  1. 区画された場所(場所を明確に区別する)
  2. 施設を利用するものが通常立ち入らない屋外に設置
  3. 喫煙区域に以下の表示をすること
  • 喫煙区域であること
  • 20歳未満の者及び妊婦は立ち入り禁止であること

その他近隣建物に隣接しない場所に設置すること。

市民及び施設管理者の皆さまへ

受動喫煙対策にご協力をお願いいたします。

市民の皆さまへ

学校、病院をはじめ多数の人が出入りする空間は禁煙です

  1. 学校・児童福祉施設、病院・診療所、官公庁施設は敷地内禁煙です。
  2. そのほかの施設は、建物内禁煙です。
  3. 屋外であっても、建物の出入口や人通りが多い場所では、灰皿を設置しない等対策が必要です。
  4. 喫煙には、加熱式たばこも含まれます。

施設の喫煙環境表示について

施設入口や喫煙所には、表示をすることが義務付けられています。

施設を利用する際は、喫煙環境表示を確認しましょう。

喫煙環境標識4種類

その他の啓発物(ポスター、ちらし)については、下記関連リンク「受動喫煙に関する啓発資料(姫路市ホームページ)」より自由にダウンロードしてお使いください。

施設管理者の皆さまへ

施設入口や喫煙所には、標識の掲示が義務付けられています。(飲食店については、「禁煙」でも表示が義務あり

従業員であっても20歳未満の者及び妊婦は喫煙区域に立ち入らせることはできません。

  1. 「禁煙」:建物内を禁煙とする場合。
  2. 「喫煙可能」:建物内の全部を喫煙区域とする場合。「20歳未満の者及び妊婦の立入禁止」という旨も表示する。
  3. 喫煙区域あり」:建物内の一部を喫煙区域とする場合。喫煙区域以外では喫煙禁止という旨も表示する。
  4. 「喫煙区域」:喫煙区域の入口に表示。「20歳未満の者及び妊婦の立入禁止」という旨も表示する。
  5. 「敷地内禁煙」:敷地内を禁煙とする場合。

建物内の一部を喫煙区域とする場合は、店舗入口に「喫煙区域あり」、喫煙区域入口に「喫煙区域」の表示が必要。

表示様式(ダウンロードしてご利用ください)

飲食店事業者の皆さんへ

令和2年以降、新規の飲食店については、原則「建物内禁煙」(入口に「禁煙」表示義務あり)となっています。

経過措置により以下の3つの要件を満たす場合のみ、店内喫煙可能とすることができます。

  1. 令和2年4月1日時点で営業している店舗である。
  2. 個人または中小企業(資本金、出資金が5,000万円以下)が営んでいる。
  3. 客席面積が100平方メートル以下である。

飲食店で喫煙可能店舗にされる場合は、以下のことに留意するとともに、「喫煙可能室設置施設 届出書」を提出してください。

  • 記載内容に変更が生じた場合は喫煙可能室設置施設 変更届出書」を提出
  • 喫煙可能室を廃止する場合(廃業、施設内禁煙など)は、喫煙可能室設置施設 廃止届出書を提出

書類の保存義務

  • 「既存特定飲食提供施設」の要件に該当することを証明する以下の書類を備え保存すること。
  • 喫煙可能室設置施設の客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)
  • 資本金の額又は出資の総額に係る資料(喫煙可能室設置施設が会社により営まれる場合のみ)

受動喫煙関連リンク

関連情報(姫路市ホームページ)