受動喫煙防止対策(望まない受動喫煙を防ごう)
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望まない受動喫煙を防止し、健康の維持増進を図るため、市民が気を付けること、施設(飲食店、職場)での対策についての情報を掲載しています。

受動喫煙の防止等に関する法・条例について

改正健康増進法
基本的な3つの考え方により、受動喫煙の防止が強化されました。
- 望まない受動喫煙をなくす
- 受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者等に特に配慮
- 施設の類型・場所ごとに対策を実施

兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」
20歳未満の者及び妊婦を受動喫煙から守る観点から、健康増進法に上乗せした内容となっています。
- 20歳未満、妊婦をたばこの煙から守る
- 多くの施設だけでなく、私的空間においても規制
- 喫煙環境の表示(飲食店については義務化)

加熱式たばこについて
兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」では、加熱式たばこは、紙巻きたばこと同様の取り扱いとします。
これにより、改正健康増進法で認められている「指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用喫煙室)」は兵庫県では設置できません。
- 「たばこ」とは、たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ又は同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品で、喫煙用のものをいいます(条例第1条第3項)。
- 火を使わない加熱式のたばこは、製造たばこに分類されるもので、従来の紙巻きたばこと同様、たばこ葉が原材料であり、煙状の蒸気にもニコチン等の有害物質が含まれているため、条例の規制対象となります。

喫煙室の構造等の要件について
喫煙室を設置する場合、下記の措置を講じてください。
- 出入り口において、室外から室内へ風速0.2メートル毎秒以上の気流があること
- 壁、天井等により区画されていること
- 常に、たばこの煙が直接屋外に排気されていること
- 施設の入口に「喫煙区域を設けていること」「喫煙区域以外で喫煙してはならないこと」を表示
- 喫煙区域の入口に「喫煙区域であること」「20歳未満の者及び妊婦は立ち入り禁止であること」を表示

屋外喫煙区域について
屋外喫煙区域を設置する場合、下記の措置を講じなければならない。
- 区画された場所(場所を明確に区別する)
- 施設を利用するものが通常立ち入らない屋外に設置
- 喫煙区域に以下の表示をすること
- 喫煙区域であること
- 20歳未満の者及び妊婦は立ち入り禁止であること
その他近隣建物に隣接しない場所に設置すること。

市民及び施設管理者の皆さまへ
受動喫煙対策にご協力をお願いいたします。

市民の皆さまへ

学校、病院をはじめ多数の人が出入りする空間は禁煙です
- 学校・児童福祉施設、病院・診療所、官公庁施設は敷地内禁煙です。
- そのほかの施設は、建物内禁煙です。
- 屋外であっても、建物の出入口や人通りが多い場所では、灰皿を設置しない等対策が必要です。
- 喫煙には、加熱式たばこも含まれます。

施設の喫煙環境表示について
施設入口や喫煙所には、表示をすることが義務付けられています。
施設を利用する際は、喫煙環境表示を確認しましょう。

その他の啓発物(ポスター、ちらし)については、下記関連リンク「受動喫煙に関する啓発資料(姫路市ホームページ)」より自由にダウンロードしてお使いください。

施設管理者の皆さまへ
施設入口や喫煙所には、標識の掲示が義務付けられています。(飲食店については、「禁煙」でも表示が義務あり)
従業員であっても20歳未満の者及び妊婦は喫煙区域に立ち入らせることはできません。
- 「禁煙」:建物内を禁煙とする場合。
- 「喫煙可能」:建物内の全部を喫煙区域とする場合。「20歳未満の者及び妊婦の立入禁止」という旨も表示する。
- 「喫煙区域あり」:建物内の一部を喫煙区域とする場合。「喫煙区域以外では喫煙禁止」という旨も表示する。
- 「喫煙区域」:喫煙区域の入口に表示。「20歳未満の者及び妊婦の立入禁止」という旨も表示する。
- 「敷地内禁煙」:敷地内を禁煙とする場合。
建物内の一部を喫煙区域とする場合は、店舗入口に「喫煙区域あり」、喫煙区域入口に「喫煙区域」の表示が必要。
表示様式(ダウンロードしてご利用ください)
1.禁煙 (pdf、18.42KB)
店舗入口に表示
2.喫煙可能 (pdf、37.59KB)
店舗入口に表示
3.喫煙区域あり (pdf、19.65KB)
店舗入口に表示
4.喫煙区域 (pdf、37.54KB)
喫煙区域の入口に表示
5.敷地内禁煙 (pdf、83.16KB)
建物内に限らず、敷地内全面禁煙にする場合に表示

飲食店事業者の皆さんへ
令和2年以降、新規の飲食店については、原則「建物内禁煙」(入口に「禁煙」表示義務あり)となっています。
経過措置により以下の3つの要件を満たす場合のみ、店内喫煙可能とすることができます。
- 令和2年4月1日時点で営業している店舗である。
- 個人または中小企業(資本金、出資金が5,000万円以下)が営んでいる。
- 客席面積が100平方メートル以下である。
飲食店で喫煙可能店舗にされる場合は、以下のことに留意するとともに、「喫煙可能室設置施設 届出書」を提出してください。
- 記載内容に変更が生じた場合は「喫煙可能室設置施設 変更届出書」を提出
- 喫煙可能室を廃止する場合(廃業、施設内禁煙など)は、「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」を提出
添付ファイル(ダウンロードしてご利用ください)

書類の保存義務
- 「既存特定飲食提供施設」の要件に該当することを証明する以下の書類を備え保存すること。
- 喫煙可能室設置施設の客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)
- 資本金の額又は出資の総額に係る資料(喫煙可能室設置施設が会社により営まれる場合のみ)

受動喫煙関連リンク

関連情報(姫路市ホームページ)
- 受動喫煙に関する啓発資料(ポスター、チラシ)
受動喫煙に関する掲示物です。自由にダウンロードしてお使いください。
- たばこの害
たばこの害についての紹介です
- 姫路のまちを美しく安全で快適にする条例について
条例の内容についての紹介です。
- 市役所本庁舎敷地内での喫煙について
本庁舎の喫煙所についての説明です
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所健康課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1641
ファクス番号: 079-289-0210