受動喫煙防止対策(望まない受動喫煙を防ごう)
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望まない受動喫煙を防止し、健康の維持増進を図るため、市民が気を付けること、施設(飲食店、職場)での対策についての情報を掲載しています。
受動喫煙の防止等に関する法・条例について
改正健康増進法
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、基本的な3つの考え方により、受動喫煙の防止が強化されました。
厚生労働省「受動喫煙対策」別ウィンドウで開く
- 望まない受動喫煙をなくす
- 受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者等に特に配慮
- 施設の類型・場所ごとに対策を実施
兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」
健康増進法の改正を受け、兵庫県は条例を改正し、20歳未満の者及び妊婦を受動喫煙から守る観点を強化しています。
兵庫県「受動喫煙の防止等関する条例」別ウィンドウで開く、兵庫県「たばこ対策について」別ウィンドウで開く
- 20歳未満、妊婦をたばこの煙から守る
- 多くの施設だけでなく、私的空間においても規制
- 喫煙環境の表示(飲食店については義務化)
加熱式たばこについて
兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」では、加熱式たばこは、紙巻きたばこと同様の取り扱いとします。
これにより、改正健康増進法で認められている「指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用喫煙室)」は兵庫県では設置できません。
- 「たばこ」とは、たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ又は同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品で、喫煙用のものをいいます(条例第1条第3項)。
- 火を使わない加熱式のたばこは、製造たばこに分類されるもので、従来の紙巻きたばこと同様、たばこ葉が原材料であり、煙状の蒸気にもニコチン等の有害物質が含まれているため、条例の規制対象となります。
市民及び施設管理者、飲食店事業者の皆さまへ
受動喫煙防止の対策は、マナーからルールへと変わりました。望まない受動喫煙をなくすために皆さまのご協力をお願いします。
市民の皆さまへ
多くの方が利用する施設(車両その他の移動施設を含む)は、原則「禁煙」で、喫煙可能な区域には表示が義務付けられています。
飲食店については、「禁煙」の場合も表示が義務付けられています。
また、私的空間(住宅の居室内や自動車の車内等)は規制の対象外ですが、20歳未満の方と妊婦さんの受動喫煙を防止するため、兵庫県の条例では、次の場所では喫煙が禁止されています。
- 20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内
- 20歳未満の者及び妊婦と同乗する自動車の車内
- 通学時間帯における通学路
- 祭礼、縁日その他の多数の者の集合する催しが行われている屋外での場所で20歳未満の者又は妊婦が現にいる場所及びその周囲
施設を利用する際や、喫煙をする場合は、喫煙環境表示や喫煙可能な場所を確認し、望まない受動喫煙をしない・させない配慮をお願いします。
施設管理者・飲食店事業者の皆さまへ
- 学校・児童福祉施設、病院・診療所、官公庁施設は敷地内禁煙です。飲食店を含むそのほかの施設は、建物内禁煙です。
- 屋外であっても、建物の出入口や人通りが多い場所では、灰皿を設置しない等対策が必要です。
- 喫煙には、加熱式たばこも含まれます。
- 従業員であっても20歳未満の者及び妊婦は喫煙区域に立ち入らせることはできません。
飲食店向け資料(飲食店事業者の方はご確認ください)
標識の掲示義務(画像をクリックするとダウンロードできます)
喫煙可能な区域には、標識の掲示が義務付けられています。
飲食店については、原則「禁煙」で、店舗入口に「禁煙」の表示義務があります。ただし、条件を満たせば、店内の一部または全部を喫煙とすることができます。以下の標識の説明及び「飲食店店内喫煙可能店舗」をご確認ください。
施設管理者が法律・条令の内容に違反し、度重なる注意・指導にもかかわらず改善されない場合、罰則(最大50万円以下過料)が課せられることがあります。
【屋外喫煙区域を設置する場合の注意点】
- 場所を区画(明確に区別)する
- 施設を利用するものが通常立ち入らない屋外に設置する
- 隣接する建物や住宅に煙が流れ込まない場所に設置する
- 喫煙区域、20歳未満の者及び妊婦は立ち入り禁止であることの表示を行う(3-2「喫煙区域」)

- 壁、天井等により区画された場所であること。
- 喫煙禁止区域から喫煙専用室への風量が0.2メートル毎秒以上であること。
- 喫煙専用室内のたばこの煙は直接屋外に排出されていること。
- 施設の入口に「喫煙区域」の表示をすること。
- 喫煙区域の入口に「喫煙区域あり」及び「20歳未満の者及び妊婦は立ち入り禁止」表示すること。
- 喫煙専用室内での飲食はできません。
飲食店における喫煙可能要件(経過措置)
経過措置により以下の3つの要件を満たす場合のみ、保健所へ届出を行い、喫煙可能表示を行うことで、店内喫煙が可能となります。
喫煙可能施設用のステッカーは、届出内容を確認後、保健所でお渡しします。
- 令和2年4月1日時点で営業している店舗である。
- 個人または中小企業(資本金、出資金が5,000万円以下)が営んでいる。
- 客席面積が100平方メートル以下である。
飲食店で喫煙可能店舗にされる場合は、「喫煙可能室設置施設届出書」を提出してください。
また、店舗名など、申請内容に変更が生じた場合は「喫煙可能室設置施設変更届出書」を提出してください。
喫煙可能室を廃止する場合(廃業、施設内禁煙など)は、「喫煙可能室設置施設廃止届出書」の提出をお願いします。
喫煙可能室届出様式(ダウンロードしてご利用ください)
書類の保存義務
「既存特定飲食提供施設」の要件に該当することを証明する以下の書類を備え保存すること。
- 喫煙可能室設置施設の客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)
- 資本金の額又は出資の総額に係る資料(喫煙可能室設置施設が会社により営まれる場合のみ)
関連情報(姫路市ホームページ)
- 受動喫煙に関する啓発資料(ポスター、チラシ)
受動喫煙に関する掲示物です。自由にダウンロードしてお使いください。
- たばこの害
たばこの害についての紹介です
- 姫路のまちを美しく安全で快適にする条例について
条例の内容についての紹介です。
- 市役所本庁舎敷地内での喫煙について
本庁舎の喫煙所についての説明です
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所健康課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1641
ファクス番号: 079-289-0210

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