指定介護保険サービス事業者の行政処分(令和6年8月)
- 更新日:
- ID:28254

資料提供日
令和6年8月1日(木曜日)

問い合わせ先
担当課 姫路市監査指導課
担当者 苅山、角田、森澤
電話番号 079-221-2490・2497
指定介護保険サービス事業者の行政処分(指定取消)について

処分対象事業者等

法人の概要
- 名称:株式会社アイ・ティー・スリー
- 所在地:姫路市栗山町149番地
- 代表者:代表取締役 前泉 絹代

事業所の概要
- 事業所名:ひめじほほえみ訪問看護ステーション
- 所在地:姫路市栗山町149番地
- サービス種類:訪問看護、介護予防訪問看護
- 指定年月日:平成20年5月1日

処分内容
指定の取消し

処分決定年月日
令和6年8月1日(木曜日)

取消年月日
令和6年9月1日(日曜日)

処分理由

不正請求(訪問看護)
- 対象事業所は、従業者が勤務していないにもかかわらず、当該従業者が訪問看護サービスを提供したとしてサービス提供記録を作成し、介護給付費を不正に請求した。(対象期間:令和4年7月及び8月)
- 対象事業所は、一人の従業者が同日同時間帯に複数の利用者に対して、訪問看護サービスを提供したとしてサービス提供記録を作成し、介護給付費を不正に請求した。(対象期間:令和4年3月から令和5年2月まで)
- 対象事業所は、一人の従業者が異なる居宅に居住する複数の利用者に対して訪問看護サービスを提供したものについて、居宅間の移動に要した時間がなく連続して訪問看護サービスを提供した又は居宅間の移動に要する一般的な時間より短時間で移動し、訪問看護サービスを提供したとしてサービス提供記録を作成し、介護給付費を不正に請求した。(対象期間:令和4年1月から令和5年3月まで)

不正請求(介護予防訪問看護)
対象事業所は、一人の従業者が同日同時間帯に複数の利用者に対して、介護予防訪問看護サービスを提供したとしてサービス提供記録を作成し、介護給付費を不正に請求した。(対象期間:令和4年3月から同年11月まで)
- 対象事業所は、一人の従業者が異なる居宅に居住する複数の利用者に対して介護予防訪問看護サービスを提供したものについて、居宅間の移動に要した時間がなく連続して介護予防訪問看護サービスを提供した又は居宅間の移動に要する一般的な時間より短時間で移動し、介護予防訪問看護サービスを提供したとしてサービス提供記録を作成し、介護給付費を不正に請求した。(対象期間:令和4年2月から令和5年1月まで)

経済上の措置
対象事業所の不正請求額に、介護保険法第22条第3項に規定する加算金(40%)を加えた金額(3,142,410円)を徴収する。