ガソリンスタンドにおけるガソリンの詰め替え販売
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令和元年7月18日 京都市において、ガソリンを悪用した放火火災により多数の死傷者が発生しました。
この放火火災を受けて、ガソリンスタンドにおいて詰め替え販売したガソリンが放火などの犯罪に悪用されることを防ぐため、危険物の規制に関する規則が改正され、令和2年2月1日から、ガソリンスタンド等においてガソリンを携行缶で購入される方に対して、
- 本人確認(運転免許証の提示など)
- 使用目的の確認 を行うとともに、
- 販売記録を作成すること
販売記録表(例)、販売注文書(例)
が義務付けられました。
みなさまのご理解とご協力をお願いします。
販売記録表(例)等
ガソリンスタンドの関係者のみなさまへ
個人情報の取扱いに注意してください
本人確認に伴う個人情報収集時の留意事項(参考)
- 利用目的の通知
購入者から個人情報(氏名、性別など個人を特定できる情報)を収集する場合は、あらかじめ利用目的を本人に通知し同意を得る必要があります。
(例)ガソリンが放火火災等へ悪用されることを抑制するため など - 特定個人情報の収集の禁止
マイナンバーカードで本人確認を行う場合、マイナンバーカードの裏面のマイナンバーのコピーや書き取り等を行わないでください。 - 個人情報保護法の規定を順守するとともに個人情報の漏えい等がないよう適切に取り扱う必要があります。
- 第三者への提供
あらかじめ通知した目的以外に本人の同意を得ないで第三者へ提供することはできません。 - 個人情報の廃棄
焼却する又はシュレッダーを使用するなど物理的な破壊を行った後、廃棄する必要があります。 - 記録の保存期間
保存期間は概ね1年としてください。
ガソリンの詰め替え販売時の注意事項
ガソリンの危険性について
ガソリンは常温ではもちろん、-40度でも静電気や電気スイッチの火花などのちょっとした火源でも引火し、爆発的に燃焼します。
ガソリンの蒸気は目に見えず、また空気より重く、穴やくぼみなどに溜まりやすいため、離れたところにある思わぬ火源によって引火するおそれがあります。
ガソリンを入れる容器について
ガソリンを入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有するとともに、材質や容量に制限があります。
また、ガソリンを入れる容器は、性能試験(落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験)に適合したものでなければなりません。
従って、灯油用ポリ容器やペットボトル、ガラス瓶などにガソリンを入れることは出来ません。
ガソリンを入れた容器を乗用車(ステーションワゴンやワンボックスカーなどを含む)で運搬する場合
ガソリンを入れた容器を、トラックの荷台ではなく乗用車で運搬する場合、最大容積22リットルまでの金属製容器しか認められていません。
セルフスタンドでの監視業務について
セルフスタンドでは、顧客自らガソリンを容器に詰め替えすることはできません。
監視業務中、顧客が車の荷台やドアを開放した状態で給油するような素振りがあれば、安易に給油許可ボタンを押下せず、監視カメラや目視によってしっかりと確認することが必要です。
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お問い合わせ先
姫路市消防局予防課 危険物担当
姫路市三左衛門堀西の町3番地
電話 079-223-9539(ダイヤルイン)