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消火器の点検契約に関する相談が増えています!

  • 更新日:
  • ID:12670

最近、管内の事業者から、事業所に設置されている消火器の点検について、『以前から点検を依頼している業者のような口調で「点検に行く」と言われたのでお願いしたが、後で確認すると知らない業者だった。だまされたのではないか。』という相談が増えています。

今のところ、大きな被害が出たという相談はありませんが、消火器の点検等、契約をする場合は、相手方や内容をよく確認してから契約しましょう。

不安な場合は、下記の相談窓口に相談しましょう。

姫路市内の事業所の方

姫路市無料法律相談(電話:079-221-2102)

  • 毎週火曜日から金曜日(祝日及び年末年始等を除く)午前9時30分から午前11時30分までの間に相談を実施。
  • 1人(組)当たりの相談時間は、20分、1日6人。
  • 電話予約制で、相談を希望される日の前日(土曜日・日曜日、祝日および年末年始等を除く)の午前9時から、先着順。

神崎郡3町(福崎町・市川町・神河町)内の事業所の方

神崎郡消費生活中核センター(電話:0790-22-4977)

毎週火曜日から金曜日(祝日および年末年始等を除く)午前9時00分から午後4時00分まで

上記が休みの日(姫路市内および神崎郡内の事業所の方)

消費者ホットライン(電話:0570-064-370)

(土曜日・日曜日・祝日でも県センターもしくは国民センターにつながります。ただし、年末年始を除く。)

また、小規模(延べ面積が1,000平方メートル未満)な事業所は、消火器を自ら点検することもできます。総務省消防庁のホームページを参考にしてください。別ウィンドウで開く

ご不明な点は、消防局予防課(電話:079-223-9532)まで問い合わせてください。

お問い合わせ