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火を使用する設備等(サウナ設備)に関する条例を改正します

  • 更新日:
  • ID:32673

近年のサウナブームを背景に、テントサウナやバレルサウナなど屋外で楽しむサウナの設置が増加しています。これらの設備の安全性を確保するため、全国的に基準の見直しが行われたことから、本市の火災予防条例を改正します。

簡易サウナ設備とは

屋外や屋上など外気に開放されている場所に設けるテント型サウナ室(サウナ室のうちテントを活用したもの)、バレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒型であり、かつ木製のもの)における放熱設備で、定格出力6kW以下のもの、かつ、薪又は電気を熱源とするもの。

布製テント内にサウナを設けている

テント型サウナ

横向きに設置された木製のバレル内にサウナが設置されている

バレル型サウナ

一般サウナ設備の定義を明確化

簡易サウナ設備以外のサウナ設備を「一般サウナ設備」として整理します。

簡易サウナ設備の安全基準

  • 可燃物が高温(100度)にならない、または引火しない距離を確保することが必要です。
  • 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちに熱源を遮断することができる手動又は自動の装置を設ける必要があります。薪式の場合は、近くに消火器を置くことで代替できます。

簡易サウナ設備の設置にかかる届出

簡易サウナ設備を設置する際は、個人が設けるものを除き、「火を使用する設備等の設置届出書」を管轄消防署へ提出することとなります。

消火器の設置

  • 簡易サウナ設備(個人が設けるものを除く)には、条例の規定により消火器の設置が必要となります。
  • 個人が設けるものであっても、薪を燃料とする設備で熱源を遮断する装置の代替として、消火器の設置が必要となります。

施行日

令和8年3月31日

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