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あしあと

 

    FAQ

    昨年度に比べ、所得はそれほど変わらないのに、税額が大きく違うのはなぜですか。

    • 更新日:2023年7月24日
    • ID:592

    回答

    所得控除の申告漏れはありませんか。
    市県民税の税額は、所得のみによって決まるのではなく、所得から所得控除(社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除等)の合計額を差し引いたものに基づき決定されます。
    所得控除の申告漏れを修正されたい場合は、市民税課(電話:079-221-2261)まで問い合わせてください。

    詳しい情報・関連ページ

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部市民税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    電話: 079-221-2261  ファクス: 079-221-2752

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