FAQ
あしあと
FAQ
固定資産税は賦課期日(1月1日)に固定資産を所有している方に課税されます。しかし、所有者が死亡され、翌年の1月1日までに相続登記(登録)が完了されないときは、法定相続人が納税義務者となります。
したがって、お尋ねの場合、相続登記(登録)が完了されるまでは、固定資産税は相続人4人で連帯して納めていただくことになります。4人の中から納税される方を一人決めていただき、資産税課に届け出てください。
姫路市内に住所のある方が亡くなられた場合は、後日届出書をお送りしております。姫路市外に住所のある方が亡くなられた場合は、お手数ですが、資産税課までご連絡ください。届出書をお送りいたします。
姫路市役所財政局税務部資産税課 所有者担当
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号:079-221-2270