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あしあと

 

    FAQ

    都市計画税・事業所税・入湯税の内容について教えてください。

    • 更新日:2022年7月29日
    • ID:914

    回答

    都市計画税

    市街化区域内の土地・家屋に対してかかる税金で、住み良い街づくりのために要する費用の一部を負担していただくための目的税のことです。

    主な使いみち

    • 街路整備
    • 公園整備
    • 下水道整備
    • 市街地再開発

    事業所税

    人口30万人以上の都市等が、都市環境の整備や改善の費用を、事務所又は事業所で事業を行う個人又は法人に負担していただく目的税のことです。

    主な使いみち

    • 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
    • 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
    • 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
    • 河川その他の水路の整備事業
    • 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
    • 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
    • 防災に関する事業

    入湯税

    鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対して、入湯客に課税する目的税のことです。

    主な使いみち

    • 香寺町・夢前町地域イベント
    • 観光振興事業
    • 香寺荘運営費
    • 農業公園整備事業(夢さき夢のさと)

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局財務部財政課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎4階

    電話: 079-221-2812 ファクス: 079-221-2753

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