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あしあと

 

    FAQ

    私の妻は、年金から介護保険料等が特別徴収(引き落とし)されています。妻は私の配偶者控除の対象に当てはまりますが、この場合、妻の年金から特別徴収されている介護保険料等を、私の社会保険料控除の申告に追加できますか。

    • 更新日:2023年7月25日
    • ID:942

    回答

    介護保険料等、個々人の年金等から特別徴収されている社会保険料は、受給者自身がお支払いされている社会保険料にあたります。

    よって、別の人(家族を含む)の申告に追加することはできません。

    ご自身の申告のみに利用することができます。

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部市民税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    電話: 079-221-2261  ファクス: 079-221-2752

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