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FAQ
平成29年度の固定資産税は、売主であるあなたに課税されます。地方税法の規定により、固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている方に対して課税することになっているからです。所有権移転登記が平成29年1月9日ですので、1月1日時点に所有者として登記されているあなたが納税義務者となります。
姫路市役所財政局税務部資産税課 所有者担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号:079-221-2270