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    FAQ

    償却資産の申告書が送付されましたが、申告は毎年必要ですか。

    • 更新日:2022年7月29日
    • ID:973

    回答

    償却資産の申告は毎年必要です。
    1月1日現在、姫路市内に事業用の償却資産を所有する個人または法人は、償却資産の申告をしていただく必要があります。資産の増減がない場合でも、申告は毎年必要です。
    今年初めて申告する方など、申告書の書きかたがわからない場合は、固定資産台帳・法人税決算報告書または所得税確定申告書・印鑑をお持ちのうえ、資産税課償却資産担当の窓口までお越しください。
    詳しくは関連情報をご覧ください。

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    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部資産税課 償却資産担当

    住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    電話番号:079-221-2273、079-221-2274