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    FAQ

    相続税の納税猶予を受けている農地を他の人に貸すことができますか

    • 更新日:2022年7月29日
    • ID:1234

    回答

    相続税の納税猶予を受けている農地について、市街化区域以外の農地で、農業経営基盤強化促進法による利用権設定での貸借であれば納税猶予は継続されます。ただし、平成21年12月15日以前に納税猶予の適用を受けた農地については、相続税の申告期限から20年間の営農継続で猶予税額が免除されますが、農地を貸付をすると、終身の営農継続が義務づけられます。(解約して自作に戻っても終身営農となります)
    市街化区域内農地では、納税猶予制度適用期間中に一定の障害や要介護の状態で、営農が困難になった場合で他の人に貸した場合にのみ納税猶予が継続されます。(貸付せずに耕作放棄した場合は納税猶予打ち切り)
    一定の障害や要介護の状態とは以下のとおりです。

    1. 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けたこと
    2. 身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けたこと
    3. 介護保険法の要介護認定(要介護5)を受けたこと

    貸し付けた日から2ヶ月以内に税務署への届出が必要です。

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    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    電話: 079-221-2822(農政担当)、079-221-2823(農地担当) ファクス: 079-221-2809

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