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住民監査請求の監査結果について

  • 更新日:
  • ID:32234

資料提供日

令和7年11月27日(木曜日)

問い合わせ先

担当課 姫路市監査事務局
担当者 多田・西川
電話番号 079-221-2819

令和7年10月20日に受付をした住民監査請求について、監査委員による監査の結果を報告します。

住民監査請求のテーマ

飾磨消防団大塩分団に対する令和7年度姫路市消防団分団交付金の返還又は交付差し止め及び消防団長に対する報酬の返還又は支給の差し止めについて

請求人

(省略)

請求人の要旨

姫路市は、飾磨消防団大塩分団に対し、条例違反状態を認識しながら令和7年度姫路市消防団分団交付金の支出を行っている。また、条例違反状態に対して是正指導や支出見直しを行わず、監督責任を怠っている。

大塩分団のサイレンの試験運転は毎日正午に行われており、その音量が姫路市公害防止条例の基準65デシベル以下を大きく超過した100デシベルで約30秒間実施されている。消防団員は入団時の誓約書において「条例及び規則を遵守すること」を明示的に誓っているにもかかわらず、団長はこれを守らず違反状態を継続しており、報酬が支給されている。

姫路市は、環境政策室および消防局としてこの状態を認識しながら、適切な是正、監督ができておらず、また、条例に違反する音量で大塩分団がサイレンの試験運転を許可する文書も存在しない。

以上の理由により、本件の支出は財務会計上、不当な公金支出であり、条例違反状態を放置したまま補助金及び報酬を支出することにより、本来支出すべきではない経費が支払われ、姫路市財政の公正性及び市民からの信頼が損なわれ、行政運営上の損害が生じている。

当該補助金及び報酬の支出内容を監査し、大塩分団の試験運転が不適切と確認された場合、その返還を求める。

是正または改善が見られない場合には、今後の補助金及び報酬の交付を差し止めることを求める。

姫路市として、大塩分団に対する条例遵守の徹底及び音量管理に関する指導監査体制を強化することを求める。

監査の対象事項

消防局総務課が大塩分団に対し交付した本件分団交付金及び消防団長に対して支給した報酬について、不当な公金支出に当たるか否か、本件分団交付金の返還又は交付差し止め及び団長報酬の返還又は支給の差し止めを求める措置を講ずべきか否か、また、是正指導や支出見直しを行わず監督責任を怠っているか否かを監査の対象とした。

判断

  1. 分団交付金の交付及び消防団長報酬の支給について
    本件におけるサイレンの運転は、消防団と地域住民が一体となった防災体制を築くための一環として設置し、分団が独自に試験運転を行っているものであり、交付基準に基づき交付されている分団交付金の対象業務ではない。
    また、同交付金を交付規則及び交付基準に基づいて交付するに当っては、交付決定の取消し要件には該当していないほか、規定に違反している事実は確認できない。
    消防団長への報酬については、消防団条例及び消防団規則に基づき支給されており、支給停止又は返還に繋がる分限又は懲戒等に該当する事実は確認できない。

  2. サイレンの試験運転に係る監督責任について
    本件請求の前提としている大塩分団が試験運転を行うサイレンの音圧レベルに関して、 公害防止条例及び公害防止条例施行規則に違反しているということを明らかにする事実は認められなかった。
    本件サイレンは、自治会警報設備として自治会及び大塩分団が設置運用しているもので、当該試験運転の音圧レベルに対する指導監督に関して、 市が損害を被るような財産の管理を怠る事実はないと考える。

  3. 上記1及び2のとおり請求人の主張は、いずれも財務会計上の違法若しくは不当な公金の支出又は怠る事実とは認められず、返還又は差し止めの必要はない。また、姫路市財政の公平性及び市民からの信頼が損なわれ、行政運営上の損害が生じているという事実は認められない。

結論

以上のことから、本件分団交付金の交付及び消防団長報酬の支給並びに監督責任に関して、請求人の主張には理由がないものと判断し、本件請求を棄却する。

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