FAQ
国民年金に加入し、保険料を納めてきた者が、受給できる年齢になる前に死亡しました(過去に厚生年金に加入したことはありません)。遺族は、どのような年金が請求できますか。
- 更新日:
- ID:898
国民年金に加入し、保険料を納めてきた者が、受給できる年齢になる前に死亡しました(過去に厚生年金に加入したことはありません)。遺族は、どのような年金が請求できますか。
回答
請求される遺族、被保険者の納付状況等により、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金のいずれかを請求していただけることがあります。
請求の受付は、以下のとおりです。
- 姫路年金事務所 079-224-6382
- 街角の年金相談センター姫路 079-221-5127
電話での相談はできません。 - 姫路市役所 079-221-2332
死亡一時金は、他に姫路市の支所・地域事務所・駅前市役所でも受付ができます。(令和8年7月31日(金曜日)より、駅前市役所は全日予約制になります。)
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お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 国民年金窓口センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2332
ファクス番号: 079-221-2188

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