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FAQ

令和6年7月1日から子どもの医療費助成が拡大されましたが、令和6年6月までの領収書であっても払戻しを受けることができますか。

  • 更新日:
  • ID:1401

子どもの医療費の払戻しについて

回答

令和6年6月以前に受給者証を交付されていない期間がある方は、その期間は対象とならず、払戻しを受けることはできません。令和6年7月から新たに受給者証が届いた方は、令和6年7月1日診療分(補装具を作成した場合は、医師による作成指示日を診療日として審査します)からが対象となります。

お問い合わせ

姫路市 健康福祉局 福祉総務部 福祉総務課 福祉医療担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2307

ファクス番号: 079-221-2188

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