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FAQ

子どもが学校でけがをしました。乳幼児等・こども医療費受給者証は使えますか?

  • 更新日:
  • ID:1456

学校・保育所等での子どものけが等(負傷、疾病等)について

回答

学校・保育所等の管理下での児童生徒等のけが等(負傷、疾病等)で受診する場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付を受けることが原則です。
災害共済給付を受ける場合は、福祉医療費の助成対象にならないため、福祉医療費(乳幼児等医療・こども医療・母子家庭等医療・重度障害者医療・高齢重度障害者医療・高齢期移行)受給者証は使用しないでください

受診の際はマイナ保険証等のみを使用し、いったん保険診療の一部負担金(未就学児は2割、小学生以上は3割)をお支払いください。
支払った医療費の払戻し(災害共済給付)の申請方法は、学校・保育所等へ確認してください。

なお、例外的に、初診から治癒までの間の医療費総額(10割)が5000円未満(一部負担金:未就学児は1000円未満、小学生以上は1500円未満)の場合は、災害共済給付の対象外となります。この場合は福祉医療費の助成対象となりますので、後日、市の窓口で払戻しの手続きをしてください。福祉医療費の払戻しについては、福祉医療費の払戻しのページをご覧ください。

お問い合わせ

姫路市 健康福祉局 福祉総務部 福祉総務課 福祉医療担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

電話: 079-221-2307 ファクス: 079-221-2188

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