FAQ
会社に勤めている夫(妻)に扶養されている妻(夫)ですが、この度、夫(妻)の扶養から外れることになりました。これから自分で国民年金の保険料を支払っていくにはどうすればいいですか。
- 更新日:
- ID:886
配偶者の扶養から外れた場合の年金の手続き
回答
窓口でのお届けが必要になります。
手続きは、市役所・支所・出張所・サービスセンター・駅前市役所・地域事務所のいずれでも行えます。(令和8年7月31日(金曜日)より、駅前市役所は全日予約制になります。)
必要なものは、個人番号カード又は本人確認書類(運転免許証など)・基礎年金番号通知書または年金手帳・第2号被保険者である夫(妻)の被扶養者でなくなったことが確認できる書類(健康保険被扶養者資格喪失証明書、雇用保険受給資格者証等)です。
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お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 国民年金窓口センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2332
ファクス番号: 079-221-2188

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