FAQ
妊婦健診を姫路市以外の病院・診療所で受診する(した)場合、妊婦健康診査費助成券は使えますか?
- 更新日:
- ID:496
回答
妊婦健康診査助成券は、兵庫県内の一部を除く医療機関・助産所で使用できます。使用できる医療機関・助産所の一覧は関連情報をご覧ください。
助成券が使用できない医療機関・助産所(兵庫県内の一部と県外)での健診費用については、いったん窓口でお支払いいただきますが、後日払い戻しの申請ができます。
払い戻しの手続き方法
期限
出産後5か月以内
申請場所
保健所、保健センター、保健センター分室
申請時に必要なもの
- 妊婦健康診査助成券(受診報告書は記入不要)
- 母子健康手帳
- 健康診査費領収書(母子健康手帳交付後の妊婦健康診査受診分)
- 妊産婦本人名義の預金通帳
- 印鑑
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お問い合わせ
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
姫路市役所 健康福祉局 保健所 保健所健康課
電話番号: 079-289-1641
ファクス番号: 079-289-0210