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会社などを退職し国民健康保険に加入されている方の医療費を退職者自身と被用者保険(政管健保、組合保険、共済組合等)の現役被保険者が共同して、退職者の医療給付費を負担しようとする制度です。
平成20年4月に廃止されました。平成26年度末までの対象者を65歳に到達するまで経過措置として制度を存続してきましたが、経過措置についても令和6年3月をもって廃止となりました。
なお、医療機関での自己負担割合や保険料は一般の方と相違ありません。
姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 資格賦課担当
電話: 079-221-2343 ファクス: 079-221-2188
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