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FAQ

姫路市から転出しているのに姫路市から納税通知書が届いたのはなぜですか。

  • 更新日:
  • ID:1436

回答

軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で軽自動車等の主たる定置場(使用の本拠の位置)となっている市区町村から課税されます。そのため、軽自動車等の主たる定置場の変更手続きをされていないと転出後も姫路市から課税されることになります。

転出に伴い、主たる定置場が変更になった場合は、速やかに変更手続きを行ってください。
なお、4月2日以降に姫路市から定置場を変更した場合であっても、その年度の税金は姫路市に納めていただくことになります。

軽自動車税について詳しくは、関連情報をご覧ください。

詳しい情報・関連ページ

お問い合わせ

姫路市 財政局 税務部 主税課 総合窓口・軽自動車税担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2256

ファクス番号: 079-221-2752

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