FAQ
電動キックボードを購入しました。どのような手続きが必要ですか。
- 更新日:
- ID:1403
必要書類や手続き方法が知りたい。
回答
電動キックボードは道路交通法及び道路運送車両法上の原動機付自転車に該当し、軽自動車税(種別割)の課税対象となるため、以下の要件を満たす車両を取得した場合は、「特定小型原動機付自転車」として登録し、標識の交付を受ける必要があります。
特定小型原動機付自転車の要件
- 最高速度:毎時20キロメートル以下
- 定格出力:0.6キロワット以下
- 長さ:1.9メートル以下
- 幅:0.6メートル以下
上記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、一般原動機付自転車として登録し、標識の交付を受ける必要があります。
登録に必要なものなど、詳しくは「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録」のページに掲載していますので、ご覧ください。
