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FAQ

もう乗っていない、家に置いてあるだけのバイクにも税金がかかるのですか。

  • 更新日:
  • ID:1065

回答

軽自動車税(種別割)は、車両の所有に対して課される税金のため、使用の有無に関係なく課税されます。
原付バイクは、廃車手続きをすることで税金がかからないようになりますが、廃車手続きができる事由は「廃棄」「譲渡」「転出」「盗難・紛失」のような場合となり、使用する予定がないという理由での廃車申告はできません。

125ccを超えるバイクを所有している場合は、神戸運輸管理部 姫路自動車検査登録事務所(電話:050-5540-2067)へ問い合わせてください。

詳しくは関連情報をご覧ください。

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お問い合わせ

姫路市 財政局 税務部 主税課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2247

ファクス番号: 079-221-2752

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