FAQ
私の父は平成30年4月に亡くなりましたが、父の住民税はどうなるのですか。
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回答
住民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、姫路市に住んでいる人に対して前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基づき課税されます。
したがって、平成30年1月2日以降に亡くなった人に対しても平成30年度の住民税が課税され、相続される人が納税義務を引き継ぐことになります。
平成30年4月に亡くなられたお父様の住民税は、あなたを含めた相続される人に納税していただくことになります。なお、翌年度の令和元年度からは住民税は課税されません。
亡くなった納税義務者の前年中の合計所得金額が600万円以下で相続人が納付困難な場合、減免制度があります。
詳しくは市民税課へ問い合わせてください。