FAQ
私は、平成30年7月に住宅を新築し、平成31年度からこの家屋の固定資産税を納めていましたところ、令和4年度分の税額が急に高くなりました。なぜでしょうか。
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回答
新築の住宅に対しては固定資産税の減額制度が設けられています。
新築された住宅が一定の要件を満たすときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度間にかぎり、120平方メートルを限度として税額が2分の1に減額されます。
したがって、あなたの場合は、平成31・令和2・3年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。(建物の面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル分の税額の2分の1が減額。)
なお、新築された住宅の構造等で減額適用期間が異なりますので、詳しくは、下記「詳しい情報・関連ページ」をご覧ください。
また、固定資産税と一緒に納めていただく都市計画税についてはこのような減額制度はありません。