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FAQ

昨年に自宅敷地に隣接する空地を購入しましたが、自宅敷地の固定資産税の税額に比べて隣接する空地の税額が高いのですが、なぜでしょうか。

  • 更新日:
  • ID:978

回答

土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されます。この場合、自宅敷地については本特例が適用され、隣接する空地については適用されていないことが考えられます。
購入した空地を自宅敷地と一体利用の庭として整備するなど利用状況によっては「住宅用地の申告書」を提出することにより本特例の適用を受けることができる場合があります。
詳しくは、資産税課の土地担当まで問い合わせてください。

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お問い合わせ

姫路市役所財政局税務部資産税課 土地担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

電話番号:079-221-2275、079-221-2276、079-221-2277、079-221-2278