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FAQ

農耕作業用のトラクター取得しました。公道を走る予定はありませんが、ナンバープレートを付けなければいけませんか。

  • 更新日:
  • ID:1017

回答

農耕作業用自動車(トラクター、コンバイン等)は小型特殊自動車に区分され、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

公道の走行にかかわらず所有に対して課税されますので、市役所本庁2階主税課または地域事務所で車両の登録手続きをし、ナンバープレートの交付を受けてください。

登録に必要なものなど詳しくは、関連情報をご確認ください。

詳しい情報・関連ページ

お問い合わせ

姫路市 財政局 税務部 主税課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2247

ファクス番号: 079-221-2752

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