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FAQ

私は平成30年10月1日に姫路市からA市に転出しました。姫路市で課税となっている残りの3期,4期の税金はどこの市に納めたらよいのでしょうか。

  • 更新日:
  • ID:965

回答

年度の途中で市外に転出された場合であっても、1月1日現在の住所地で課税されますので、転出された後であっても平成30年1月1日の住所地に3期,4期分を納めていただくことになります。

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